生活福祉資金のご案内 社会福祉協議会
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
生活福祉資金のご案内
資金の種類
- 更正金
- 緊急小口資金
- 福祉資金
- 住宅資金
- 修学資金
- 療養・介護資金
- 災害援助資金
- 離職者支援資金
- 長期生活支援資金
1.生活福祉資金貸付制度とは
生活福祉資金貸付制度とは、福島県社会福祉協議会が市町村社会福祉協議会を窓口として運営するもので、低所得者や障がい者世帯・高齢者世帯の経済的自立と生活安定を目指し、各種資金の貸付をする制度です。
2.ご利用いただける世帯
(1)低所得者世帯 | 世帯の収入が一定基準(おおむね、市町村民税非課税程度または生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度)以下の世帯 |
---|---|
(2) 障がい者世帯 | 身体障がい者世帯(身体障がい者手帳の交付を受けている者の属する世帯) |
知的障がい者世帯(療養手帳の交付を受けている者の属する世帯) | |
精神障がい者世帯(精神障がい者保健福祉 | |
手帳の交付を受けている者の属する世帯 | |
(3)高齢者世帯 | 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の所得が、おおむね生活扶助基準の2.5倍程度(高齢者を含む4人世帯でおおむね年収600万円程度)以下の世帯 |
(4)生活保護世帯 | 生活保護を受けている世帯 |
3.連帯保証人が必要です。(次のすべてを満たす連帯保証人が必要です。)
- 原則として、福島県内に居住する者
- 日頃から熱心に相談・援助してくれる方で、申込者よりも収入の高い方
- 年齢は65歳以下
4.利子・返済方法は
- 貸付利子は年3%です。 (ただし修学資金および療養・介護資金については無利子です。)
- 返済は原則として、郵便局または県内に本店のある金融機関の預金口座から自動引落としとなります。
- 償還期限内に償還完了できない場合、残元金に対し年10.75%の延滞利子が発生いたします。
5.民生委員からの支援
この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申し込み時から貸付、償還完了まで、担当の民生委員が相談・支援にあたります。
6.申し込み方法
ご相談・お申し込みは、地区担当の民生委員または町社会福祉協議会へどうぞ
詳しくはこちらからどうぞ 福島県社会福祉協議会生活福祉資金(外部リンク)<外部リンク>
本資金の連帯保証人は本資金の貸付を受けられません。