農地パトロールの実施について
農地パトロールの実施について
〇農地パトロールとは
農業委員会では、地域の農地利用の確認とともに、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、違反転用の発生防止・早期発見を目的として、毎年、町内全域の農地を対象に「農地パトロール(利用状況調査)」を実施しています。
※遊休農地…耕作の目的に使用されておらず、今後も耕作がされないと見込まれる農地
●調査方法
各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員及び事務局職員が現地調査を行い、耕作の状況などを見て農地が適切に管理されているかを確認します。
なお、調査の際には、農地に立ち入ることもありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
●調査の日程
令和6年度年度農地パトロールの日程は、下表のとおりです。
実施日 |
調査地区名 |
8月22日(木) |
落合・入倉 |
8月23日(金) |
横達・一ノ沢・六郎原・布藤・法正尻 |
8月28日(水) |
赤枝・下西連・上西連 |
8月29日(木) |
妙法原・大寺一区~六区・本寺 |
8月30日(金) |
源橋・七ツ森・磨上・塩ノ原・大曲 |
●調査後について
農地パトロール(利用状況調査)において、遊休農地と判断された農地は、所有者等へ下記のとおり「利用意向調査」を行います。
〇利用意向調査について
1.実施時期
農地パトロール後、遊休農地と判断しましたら所有者等に調査票をお送りいたしますので、調査票に回答し、事務局まで提出いただきますようお願いいたします。
2.意向把握後の対応
(1)農業上の利用の増進を図る旨の意思表明があった場合は、意思表明から6か月経過後速やかに確認を行い、
意思どおり利用されていない場合は、確認から1か月以内に勧告を実施します。
(2)農業上の利用を行う意思がない旨の表明があった場合や調査票発出から6か月経過しても意向の表明がない場合は、
速やかに現地を確認した上で1か月以内に勧告を実施します。
(3)農地パトロールの結果を踏まえて、農業委員会では農地が山林化している状況や農地と して再生利用が困難と
見込まれる荒廃農地については、所有者等へ事前通知を行い、意向を確認して、総会において非農地判断を行い、
所有者等に非農地通知書を送付します。