農地中間管理事業を活用しよう
農地中間管理事業を活用しよう
◆令和7年4月1日から農地の権利移動(貸借)は、原則農地バンク経由となりました。
〇農地中間管理機構(農地バンク)とは
「公益財団法人福島県農業振興公社」は、リタイアや規模縮小する農家等から農地を借り受け、
認定農業者などの地域の担い手へ、その農地を貸し付ける公的機関です。
〇出し手(貸し手)のメリット
・賃料は確実に振り込まれます。
・贈与税・相続税・不動産所得税の納税猶予が継続します。
・固定資産税の軽減措置が受けられます。
・農業者年金加算付加年金を受給できます。
〇受け手(借り手)のメリット
・賃料の支払いや事務手続きが楽になります。
・長期の借入により、安定した営農が可能となります。
・農地の集約化により、経営の効率化が可能となります。
・多くの出し手から借り入れていても、賃借料の精算は農地バンクが責任をもって行います。
〇地域のメリット
・農地バンクを活用した地域の皆さんに機構集積協力金が支払われます。
【機構集積協力金】(1)地域集積協力金 (2)集約化奨励金
R7農地バンクリーフレット [PDFファイル/8.26MB]
促進借入1号(申込書)農地所有者用 [Excelファイル/122KB]
促進貸付1号(申込書)農地借受者用 [Excelファイル/23KB]
利用権設定する者が複数いる場合の同意書(借入様式1-1号) [Excelファイル/11KB]
相続関係説明図(変更様式9号)作成例 [Excelファイル/13KB]