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道路にはみ出た樹木の管理をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新

道路にはみ出た樹木の管理をお願いします

私有地から道路に樹木がはみ出ていると、歩行の支障になるだけではなく、運転の支障にもなり、重大な事故につながるおそれがあります。

​はみ出た樹木が原因でケガや事故につながった場合、樹木の所有権は土地所有者にあるため、土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。

​誰もが安心安全な道路を利用できるよう、枝払いや伐木等の適切な管理をお願いします。

​なお、民法が改正されたことにより、越境された土地の所有者は、樹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合に

は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

​(1)樹木の所有者に越境した枝を切断するよう催告したが、樹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

​(2)樹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

(3)緊急の事情があるとき

以上の改正を踏まえ、道路にはみ出した樹木についても同様の取り扱いとなります。

​根拠法令

・民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

・民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

・道路法第43条(道路に関する禁止行為)

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