住民監査請求の手引き
住民監査請求とは?
住民監査請求は、磐梯町町民の方が、町長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
どのような場合に、監査請求ができるのですか。
監査請求することができるのは、次にあげるような磐梯町の財務会計上の行為がある場合です。
- 違法または不当な公金(磐梯町に属する現金など)の支出
- 違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 違法または不当な債権その他の義務の負担(借入れなど)
- 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実
- 上記(1)の行為が行なわれることが相当な確実さで予測される場合。
なお、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過したときは、正当な理由がある場合を除き監査請求をすることができません。
誰がどのようにして監査請求をするのですか?
- 監査請求できる人は、磐梯町に住所を有する方です。
- 監査請求することがらについて、「磐梯町職員措置請求書 様式例」のような書面を作成して申し出ることになっています。
- 申し出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。 (例)… 新聞記事など
- 申し出は、直接持参するかまたは郵送してください。
請求書はどのように作成したらよいのでしょうか?
請求書の様式および記入内容は、下記の「様式例」を参考に作成してください。
様式例
磐梯町職員措置請求書 (表題)
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨 (件名)
一 請求の要旨 (1000字以内)
次の事項について、記載してください。 (具体的に)
- だれが(請求の対象となる職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為をおこなっているのか
- その行為は、どのような理由で、違法または不当であるか
- どのような措置を請求するのか。
二 請 求 者 (略字を使用せず、住民票に記載されているとおり記入してください)
- 住所
- 職業
- 氏名(自署・押印)
三 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成 年 月 日
磐梯町監査委員(宛)
監査請求の手続きはどうなっていますか?
請求書を提出した後の手続きは、次のとおりです。
(注)
- 要件審査は監査請求の対象事項が町の財務会計上の行為であるか否か、請求人の住所要件などについておこないます。
- 「監査を実施しない」とは、訴訟上の「却下」に該当するものです。
- 住民訴訟については、出訴期間が定められています。(地方自治法第242条の2)
監査期間
監査委員は請求を受けてから60日以内に監査を行わなければなりません。 なお、監査結果に不服がある場合、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟の出訴期間
- 監査結果または勧告に不服のある場合 監査結果の通知があった日から30日以内
- 勧告に対する措置に不服のある場合 措置結果の通知があった日から30日以内
- 請求後60日を経過しても、監査または勧告を行わない場合 60日を経過してから30日以内
- 勧告に対する措置を講じない場合 勧告に示された期間を経過した日から30日以内