ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者福祉 > > 障がいのある方が利用できる主な制度について

障がいのある方が利用できる主な制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月15日更新

障がいのある方が利用できる主な制度について

 障がいのある方は、次の制度等を利用することができます。障害者手帳の所持や障害の程度、年齢、所得の状況などにより、利用できない場合や自己負担を生じる場合もありますが、希望される方はそれぞれの窓口までお問い合わせください。​

項目

障害の種類

制度の概要

申請・照会
窓口

身体

知的

精神

相談支援事業

障害者(児)に関する各種相談を次の事業所で行っています。相談料は無料です。

 

■地域生活支援センターいなわしろ

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

コミュニケーション支援事業

-

-

聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることが難しい障害者に対し、手話通訳等の派遣等を行います。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

日常生活用具給付等事業

-

-

障害の程度により、特殊寝台、入浴補助用具、ストマ装具などの日常生活用具の給付等を受けることができます。利用者は原則1割負担で、前年度の課税状況に応じ、負担上限月額が設定されます。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等に、外出支援を行います。(通勤、経済活動に係る外出を除く)

原則として、1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

地域活動支援センター事業

障害者に対し、創作的活動または、生産活動の機会の提供や社会との交流の促進等の支援をします。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

日中一時支援事業

障害福祉サービス事業所等で活動の場を提供し、見守り等の支援を行います。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

福祉ホーム事業

社会復帰を希望し、一定程度自活能力があり、環境等により住居の確保が困難な障害者の方へ、定額料金で居室等の設備の利用及び日常生活において自立した生活が出来るよう相談及び助言を行います。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

訪問入浴サービス

-

-

常に臥床し、自宅で入浴が困難な65歳未満の身体障害児者の居宅に事業所が訪問し、入浴サービスを提供します。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

補装具費の支給

障害の程度により、義肢、装具、車いす、補聴器などの補装具を購入する際、補装具費の支給を受けることができます。利用者は原則1割負担で、前年度の課税状況に応じ、負担上限月額が設定されます。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

自立支援医療費助成

(更生医療)

-

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方で、肢体不自由、心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫機能障害、視覚障害、聴覚障害、音声・言語・そしゃく機能障害があり、軽減、除去が見込める治療に対して助成します。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

自立支援医療費助成

(精神通院医療)

-

-

精神疾患の治療のために医療機関に通院する医療費(自己負担分)の一部に対して助成します。

入院医療費は対象になりません。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

自立支援医療費助成

(育成医療)

-

-

障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費に対して助成します。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

在宅重度障害者対策事業

-

-

在宅の65歳未満で、身体障害者手帳(1,2級)をお持ちの方で、下肢、体幹の障害、知覚、膀胱、直腸障害その他運動機能障害を有し、現に褥瘡や尿路感染症などの症状がある方に対して、紙おむつなど治療材料等の給付を行います。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

JR旅客運賃割引

乗車券購入時に障害者手帳を提示すると、運賃から50%の割引が受けられます。対象は、手帳が第1種の方が本人と介護者(1名)、第2種の方が本人のみとなります。本人が単独で利用する場合は、片道100kmを超える場合のみ対象となります。

JR各駅

航空運賃割引

搭乗券購入時に障害者手帳を提示すると、割引が受けられます。対象は12歳以上で、手帳の種類・等級に関わらず本人と介護者(1名)の方が割引の適用となります。割引を受けられるのは、国内に本社がある航空会社の国内線で、各航空会社・路線によって割引率が異なります。

各航空会社

磐梯町乗合型地域タクシー料金割引

障害者手帳をお持ちの方は、乗車料金が割引となります。

事前に利用者登録が必要です。

磐梯町役場

政策課

0242-74-1211

生活福祉バス

(町内生活福祉バス)

障害者手帳お持ちの方は、乗車料金が無料となります。

乗務員の指示により、手帳をご提示下さい。

磐梯町役場

政策課

0242-74-1211

タクシー料金割引

乗車時に障害者手帳を提示すると、乗車料金の割引を受けられます。詳しくは各タクシー会社へお問い合わせください。

各タクシー会社

バス運賃割引
(民間バス)

手帳を提示すると、運賃から50%の割引が受けられます。詳しくは各バス会社へお問い合わせください。

各バス会社

おもいやり駐車場利用制度

各障害の程度により、利用証の交付を受けることができ、おもいやり駐車場に優先的に駐車することができます。

会津保健福祉事務所

0242-29-5272

有料道路料金割引

身体障害者が自動車を運転する場合、または重度の身体・知的障害者(第1種)が同乗している場合に、証明の記載を受けた手帳を通行の際に提示することで、高速道路等通行料の割引が受けられます。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

NHK放送受信料減免

【全額免除】
障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税の場合
【半額免除】
世帯主が、(1)視覚又は聴覚障害者である、(2)重度の身体障害者(1~2級)である、(3)重度の知的障害者(療育手帳A)である、(4)重度の精神障害者(1級)である場合

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

新マル優制度

障害者手帳をお持ちの方は、元金350万円までの預貯金、公債のそれぞれの利息(利子)が非課税となります。

各金融機関・証券会社等

NTT無料番号案内

視覚障害(1~6級)、上肢・体幹・運動機能障害(1~2級)、聴覚障害(2~4級、6級)、音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害(3、4級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、NTTの番号案内を利用する場合に利用料の免除を受けられます。

NTTふれあい案内事務局
0120-104174

携帯電話の基本使用料等の割引

障害者手帳をお持ちの方は、携帯電話使用料等の割引を受けられます。詳細は、ご契約の携帯電話各社へお問い合わせください。

携帯電話各社、携帯電話取扱店

税制における優遇措置

障害者の方に対して、税制における各種控除等の優遇措置があります。それぞれ対象となる障害程度や事項が定められていますので、詳細は担当までお問い合わせください。
【所得等控除】
所得税、住民税、個人事業税、相続税
【税の減免】
・軽自動車税、自動車税、環境性能割

【税の非課税】
・所得税・住民税(社会福祉関係給付金)
 ※障害者基礎年金、児童扶養手当等
・住民税(非課税限度額)
 ※前年所得が135万円以下
・相続税(心身障害者扶養共済の給付金)
・贈与税(特別障害者扶養信託契約)

など

磐梯町役場

税務係
0242-74-1213

会津若松税務署
0242-27-4311
会津若松振興局県税部
0242-29-5261

障害年金

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることが出来る年金です。受給要件がありますので、詳細は担当にご連絡ください。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

特別障害者手当

身体又は精神等に著しい重度の障害を有する方に対して支給される手当です。20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び療育手帳A最重度程度、精神保健福祉手帳1級程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病等を有する方が対象です。

所得制限があるほか、施設入所中や3か月以上の入院中は該当になりません。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

障害児福祉手当

身体又は精神に重度の障害を有する児童(未成年者)に対して支給される手当です。20歳未満の障害児で、おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳Aの一部、もしくはそれと同等の疾病等を有する方が対象です。

所得制限があるほか、障害年金等を受けることができる方や、施設入所中の方には支給されません。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

特別児童扶養手当

身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母にかわって その児童を養育している人に支給されます。 所得制限のほか、児童が障害年金等を受けることができる場合は支給されません。

磐梯町役場

こども課

0242-73-2017

心身障害者扶養共済制度

障害者(1~3級の身体障害者、知的障害者、精神障害者)を扶養している親族で、加入する年度の4月1日現在で65歳未満の方が加入できます。毎月一定の掛け金を払い込み、加入者が死亡または重度の障害者になった場合に、残された障害者に対して終身一定額の年金が支給されます。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

重度心身障害者医療費の助成

次に該当する方は、各種医療保険による給付が行われた医療費に対して助成を受けることができます。所得制限があります。

(1)身障手帳所持者であり、1級又は2級

(2)療育手帳所持者であり、障害程度A

(3)身障手帳所持者であり、3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る)

(4)療育手帳所持者であり、障害程度Bかつ身障手帳所持者

(5)精神手帳所持者であり、障害等級1級

(6)精神手帳所持者であり、障害等級2級又は3級で、かつ身障手帳所持者、又は精神手帳所持者であり、2級又は3級で、かつ療育手帳所持者

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

後期高齢者医療制度

次に該当する65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
【障害年金】1~2級を受給
【身体障害者】1~3級、4級の一部(音声機能、言語機能障害、下肢障害1号、3号または4号)
【知的障害者】療育手帳A
【精神障害者】精神障害者保健福祉手帳1~2級

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

人工透析患者通院交通費補助

腎臓機能障害者が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(月額3万を超える場合は3万とする)から5,000円を差し引いた額を補助します。

磐梯町役場

町民課
0242-74-1215

郵便による不在者投票

両下肢・体幹・移動機能の障害(1~2級)、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害(1、3級)、免疫、肝臓の障害(1~3級)に該当する方は、郵便等投票証明書の交付を受け、自宅等で郵便による投票を行うことができます。また、上肢・視覚の障害が1級の方は、手続きをすることで代理人に記載してもらい投票することができます。

磐梯町選挙管理委員会
0242-74-1223

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)