事業所による「合理的配慮」の提供が義務化されます
事業所による合理的配慮の提供が義務化されます
令和6年4月1日から改正法が施行されます
行政機関では、「不当な差別的取扱い」は禁止されており、「合理的配慮の提供」は「義務」となっています。
事業者では、「不当な差別的取扱い」は禁止されており、「合理的配慮の提供」は「努力義務」でしたが、改正法が施行される令和6年4月1日から「義務」となります。
合理的配慮の提供とは
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等は障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
このような、障がいのある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
合理的配慮の留意事項
合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。
- 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
- 障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
- 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。
また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。
「過重な負担」の判断
合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
- 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
- 費用・負担の程度
- 事務・事業規模
- 財政・財務状況
関係資料等
- 内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」<外部リンク>(外部リンク)
- 障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(チラシ) [PDFファイル/1.94MB]
- 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます(リーフレット) [PDFファイル/1.78MB]