児童手当について
令和6年10月(12月支給分) から児童手当制度が変わります
この度、児童手当法の一部改正により令和6年10月から児童手当の支給対象や手当額が拡充されます。
変更点
・所得制限の撤廃 (所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。) ・支給期間を中学生までから高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)延長 ・「第3子以降」のカウント対象の年齢をこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長 ・第3子以降の支給額が3万円に ・支払い月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払いになります。) ・支払通知書の廃止 |
1. 支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
2. 令和6年10月分以降の児童手当を受給するために申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要になります。
(1)高校生年代の児童のみを養育し、現在児童手当も特例給付も受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)児童手当を受給中で、別世帯の高校生年代の子を養育している方
(4)児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると3人以上の子を養育している方
3. 手続きが不要の方
以下に該当する方については、今回の制度改正により児童手当額が増額されますが手続きは不要です。
町で増額の処理を行います。
(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
(2)現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
(3)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
4. 手続き要否確認フローチャート
児童手当 手続き要否確認フローチャート [PDFファイル/192KB]
5. 支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人当たり月額) |
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
例)20歳、16歳、10歳、6歳の兄弟の場合
20歳:第1子、16歳:第2子、10歳:第3子、6歳:第4子と数えます。
支給対象児童は第2子から第4子となります。16歳の子は第2子の月額が適用となり、10歳、6歳の子は第3子以降の月額が適用になります。
6.支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。制度改正後の児童手当は、令和6年12月(10月・11月分)に支給します。
7.注意事項
最終期限の令和7年3月31日(必着)までに提出されなかった場合、拡充分が支給されるのは申請の翌月分からになります。
申請書等は、以下のリンクをご確認ください。