住民票・マイナンバーカード等および印鑑登録・印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)が併記できます!
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月2日更新
令和元年11月5日から本人からの申出により、住民票の写し等に旧氏「旧姓」を併記することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! [PDFファイル/1月24日MB]
総務省のホームページ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html<外部リンク>