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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月30日更新

戸籍法の一部を改正する法律について

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍証明書等の広域交付
  2. 戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略

1.戸籍証明書等の広域交付

 広域交付とは、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で全国各地の戸籍謄本が請求できる制度です。

請求できる戸籍

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)改製原戸籍謄本を含む。

  ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

  ※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

  ※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

 広域交付を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。

  ※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付はできません。

  ※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を請求(第三者請求)する場合、広域交付では取得できません。本籍地の市区町村へ直接請求してください。

本人確認書類について

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。

  ※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

注意事項​

※戸籍の状況によっては、証明書の発行に長時間を要し、後日のお渡しになることもありますので、ご了承ください。 

2・戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略

 令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。

 省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付のみです。

 例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などへの添付が省略できます。

  ※戸籍謄本等の郵便請求や改葬許可申請など、戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については添付の省略はできませんのでご注意ください。

 

制度の概要(法務省HP)

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)<外部リンク>

 

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