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令和6年12月2日から健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みとなりました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月23日更新

 マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行はされません。
 医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みとなりました。

1 保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使用できます

  • 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、従来の保険証が使用できなくなる令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで、保険証の記載内容に変更のない限り、引き続き使用できます。
  • 75歳になる方や、国民健康保険税の滞納がある世帯など、有効期限が異なる場合があります。
  • 転居や、世帯主・被保険者の変更、就職などで保険証の記載内容が変更する場合には、有効期限前であっても、従来の保険証は使用できなくなります。
  • マイナ保険証を持っているか否かにかかわらず、転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で国民健康保険資格の変更となる場合などは、これまで同様に届け出が必要となります。

2 令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します

マイナ保険証を持っている方

 マイナ保険証を持っている方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本町国民健康保険に加入したときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行します。

マイナ保険証を持っていない方

  • マイナ保険証を持っていない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに本町国民健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を申請によらず発行します。
  • お手元の保険証を紛失した場合などには、資格確認書の申請が必要となります。

3 令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法

マイナ保険証を持っている方

  • 「マイナ保険証」で受診できます。
  • 従来の保険証でも基本的に有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。
  • マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証ととも「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
  • スマートフォンなどを持っている場合には、マイナポータルにアクセスして資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することでも受診できます。
  • 「資格情報のお知らせ」のみの場合や、マイナポータルにアクセスして資格情報画面を提示するだけでは受診できませんので、ご注意ください。

マイナ保険証を持っていない方

  • 「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。
  • 従来の保険証でも基本的に有効期限を迎えるまでは、これまでと同様に使用して受診できます。

4 マイナ保険証の利用登録をしてみませんか

マイナンバーカードの交付申請をします

 はじめに以下の方法でマイナンバーカードの交付申請をします。

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をします

    マイナンバーカードの交付を受けた方は、以下の方法でマイナ保険証の利用登録をします。

  セブン銀行ATMの利用(外部サイト)<外部リンク>

  マイナ保険証登録手順[PDF:2.24MB]<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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