児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定及び児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
1. 支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
(父母ともに収入がある場合は、原則として所得の高い方が請求者となります)
※大学生年代の子どもは子どもの数カウント対象となりますが、支給対象とはなりません。
2. 申請について
磐梯町への転入や児童の出生等の事実があった日の翌日から起算して15日以内に役場町民課で手続をしてください。
手続きをした日を含む月の翌月分からの手当が発生します。請求が遅れた場合は遡って手当を支給できません。
ただし、その事実があった日が月の下旬であり、手続きが翌月になる場合、その事実があった日の翌日から起算して15日以内に請求をすれば、その日の属する月に請求があったものとして取り扱います(15日特例)。
公務員の方は所属庁から支給されますので、所属にお問い合わせください。
必要書類
新規認定請求時(転入・第1子出生等)
- 児童手当 認定請求書 [Excelファイル/54KB](窓口にて記入していただきます)
- 請求者(対象児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの(請求者以外の名義の口座は指定できません )
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの(対象児童が別居している場合はその児童のものも必要)
- 請求者の健康保険資格の分かるもの(健康保険証、健康保険の資格確認書など)
- その他必要な書類(その他必要な書類の提出がある場合がございます。詳細はお問合せください)
第2子以降出生等、養育する児童が増えた時
- 額改定認定請求書 [Excelファイル/63KB]
- その他必要な書類(その他必要な書類の提出がある場合がございます。詳細はお問合せください)
3. 支給について
支給額
支給対象児童の年齢 | 第1・2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 10,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。子どもの数のカウント対象となるのは監護・生計費を負担している大学生年代の子ども(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)です。
例)20歳、16歳、10歳、6歳の兄弟の場合
20歳:第1子、16歳:第2子、10歳:第3子、6歳:第4子と数えます。
支給対象児童は第2子から第4子となります。16歳の子は第2子の月額が適用となり、10歳、6歳の子は第3子以降の月額が適用になります。第1子は子どもの数のカウント対象になりますが、支給対象にはなりません。
支給日
児童手当の支給日は以下のとおりです。 令和6年10月以降、支給回数が年3回から年6回に変更になりました。原則として、偶数月の10日(当日が土日祝日の場合はその前日)に、それぞれの前月までの分の手当を支給します。
支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|
令和7年6月10日(火) | 4・5月分 |
令和7年8月8日(金) | 6・7月分 |
令和7年10月10日(金) | 8・9月分 |
令和7年12月10日(水) | 10・11月分 |
令和8年2月10日(火) | 12・1月分 |
令和8年4月10日(金) | 2・3月分 |
※受給者名義の金融機関の口座へ振込みます(児童や、配偶者の口座は指定できません)。
※上記は定時支給日です。
転入・転出等の場合は、支給日、支給対象月が異なる場合があります。
※令和6年10月分(令和6年12月支給分)から定時払いの支払通知書の発行はなくなりました。上記支給予定日以降に登録した金融機関の口座をご確認ください。
4. 現況届について
現況届とは、毎年6月1 日時点の状況を把握し、引き続き児童手当を受給できるかどうか確認するためのものです。令和4年度から原則提出不要になりました。
ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要となります。対象者には毎年 6 月上旬に通知しています。
現況届を提出しない場合、 8月支給(6 月・7 月分)以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍および住民基本台帳上に記載がない方
- 施設等受給者
- その他、磐梯町から提出の案内があった方
- 多子加算を受けており、多子加算額算定対象者のうち、学生以外の子がいる方
5.届出が必要な場合
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 多子加算額算定対象者の監護状況に変更があった場合
- 公務員になった場合、公務員で亡くなった場合、公務員であるが勤務先の官署に変更がある場合
6.注意事項
- 転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に、役場町民課で請求手続きをしてください。手続きが遅れると、遡って支給できません。
- 請求者(受給者)が単身赴任の場合は、単身赴任先でお手続きが必要です。
- 請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先でお手続きが必要です。 「公務員になった場合」「退職等により、公務員でなくなった場合」「公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合」は、その翌日から15 日以内に磐梯町と勤務先に届出・申請をしてください。
- 高校生年代までの児童を養育し、大学生年代の子どもを監護している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB]の提出が必要になります。
申請書等は、以下のリンクをご確認ください。