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飼い犬に関する手続きについて(登録、狂犬病予防注射済票交付など)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月29日更新

飼い犬に関する手続きについて(登録、狂犬病予防注射済票交付など)

 犬を飼い始めたときは、必ずその犬を登録(生涯1回)し、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、その都度狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。その他、飼い犬が死亡したとき、引越しをしたとき、飼い犬を譲渡したときなど、飼い主の方の必要な手続きについてお知らせします。

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主の方は、飼い犬に年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。同様に、生後91日以上の犬は、町に登録して犬鑑札の交付を受けなければなりません。飼い主の方は所定の手続きをお願いします。

畜犬登録

  • 犬を飼う場合には、登録が必要(生後90日を経過した犬の場合)です。
    登録をすると犬鑑札という札が交付されますので、飼い犬に着用してください。
  • 登録手数料は、1頭につき3,000円です。
  • 犬鑑札を紛失した場合は再交付を受けてください。再交付手数料は1頭につき1,600円です。

登録内容の変更

 以下の場合、変更届を提出してください。

  • 飼い主が変わったとき(譲渡など)
  • 飼い主の住所・氏名などが変わったとき
  • 犬の所在地が変わったとき

 町外からの転入の場合、前住地の犬鑑札をお持ちください。
 町外への転出の場合、転出先の市区町村窓口で変更の手続きを行ってください。

狂犬病予防注射

 飼い主には、その犬について狂犬病予防注射を年に1回受けさせる義務があります。
 狂犬病予防注射は、個別の動物病院か町で実施する集合注射で接種してください。

狂犬病予防注射済票の交付

 飼い主には、狂犬病予防注射を済ませた犬に町が交付する『狂犬病予防注射注射済票(以下、済票)』を着用する義務があります。

  • 動物病院で注射を済ませた飼い主の方は、獣医師が発行する注射済証を持参の上、済票の交付申請をしてください。
  • 済票の交付手数料は、1頭につき550円です。
  • 済票を紛失した場合は、再交付を受けてください。再交付手数料は1頭につき340円です。
  • 集合注射の会場では、狂犬病予防注射と済票の交付が同時に受けられます。

鑑札と狂犬病予防注射済票の装着について

  • 鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、法律で決められた飼い主の義務です。迷子札にもなりますので必ず着けましょう。(犬鑑札や狂犬病予防注射済票を破損または紛失したときは、再交付の手続きをしてください)。

飼い犬の死亡届

  • 飼い犬が死亡したときは、役場町民課窓口へ死亡届を提出してください。
    (死亡届は役場町民課窓口に備え付けております)
  • 死亡届を提出される際は、犬鑑札も一緒に提出をお願いします。

手続について

 犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付手続きは、役場町民課窓口で行ってください。

 手続きの種類など、詳しくは下記の表をご参照ください。

飼い犬に関する主な手続の一覧

  

手続の種類

必要なもの(印鑑等は不要)

登録(犬鑑札の交付)

登録手数料:3000円

犬鑑札を破損・紛失したとき

再交付手数料:1600円

狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済証(獣医師発行のもの)交付手数料:550円

狂犬病予防注射済票を破損・紛失したとき

再交付手数料:340円

飼い主・犬の住所などが変更になったとき
(他の自治体からの転入含む)

犬鑑札(未登録の場合は登録手数料:3,000円)

飼い犬が死亡したとき

犬鑑札

狂犬病予防注射の実施ができない場合

狂犬病予防接種実施不可診断書、もしくは狂犬病予防注射実施猶予認定書(郵送可)

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