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犬および猫の引き取りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月29日更新
 

犬および猫の引き取りについて

家庭で飼養している犬および猫の引き取りについて

 家庭で飼養できなくなった犬および猫の引き取りは、福島県動物愛護センター会津支所にご連絡ください。引き取り手数料は以下のとおりです。なお、理由により引き取りを拒否される場合もあります。

  • 生後91日以上の犬の場合  1頭につき  4,000円
  • 生後90日以内の犬の場合  1頭につき  1,000円
  • 生後91日以上の猫の場合  1匹につき  3,000円
  • 生後90日以内の猫の場合  1匹につき    800円

なお、手数料については福島県収入証紙で納める必要があります。

所有者の判明しない猫の引取りについて

 令和2年6月1日の「動物の愛護及び管理に関する法律」改正法施行に伴い、福島県動物愛護センターでは、所有者の判明しない猫の引取りについて、その猫により周辺の生活環境が損なわれる事態が生じるおそれがなく、以下に該当する場合は引取りません。

  • 自力で餌を摂取し生存できる場合
     離乳後で健康体の猫
  • 親猫が飼育している場合
     親猫がお世話している子猫
  • 駆除目的で捕獲された場合
     捕獲器等により捕獲された猫
  • 所有者がいると推測される場合
     首輪や胴輪を付けた猫、人慣れしている猫、耳カット等されている猫

 役場へ持ち込む前に福島県動物愛護センター会津支所に連絡し、引き取り可能かどうか確認をお願いいたします。
 福島県動物愛護センターに確認の上、引き取りが決定した猫については、役場で一時保管させていただきますが、引き取りしないと判断された猫については、そのまま見守っていただく、もしくは、寄りつかれないような対策(※)をお願いします。

※猫に寄りつかれないような対策

1.食べ物になるような物を放置しない。食べ物があれば、猫はそこに居続けます。

  •  飼犬の残りエサを放置しない 屋外で飼猫に餌を与えない
  •  残飯を放置しない
  •  いたずらされないよう、ゴミの出し方に注意する

2.ねぐらとなるような場所を与えない。安心できる場所をねぐらにします。

  •  ねぐらになるような物(段ボール箱、布類)を置かない
  •  小屋・納屋等に侵入されないようにする

3.大きな音を出して驚かす。落ち着けない場所からは逃げていきます。

  •  空き缶に小石等を入れ、猫に当たらないように投げて音を出す

4.臭いの強いもの、超音波発生装置等を置く。イヤな場所には近寄らなくなります。

  •  塩素系漂白剤、コーヒーかす、かんきつ類の皮、市販の忌避剤

 なお、動物愛護センターで超音波発生装置の貸出し(約2週間)も行っておりますので、お困りの方はご相談ください。

 参考:猫を連れてきた皆様へ [PDFファイル/509KB]

問い合わせ先

 福島県動物愛護センター会津支所  電話 29-5517

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