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戸籍への振り仮名(フリガナ)記載について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月27日更新

令和7年5月26日 改正戸籍法施行により戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

 戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 詳しくは法務省ホームページをご確認ください

 

  ≪法務省ホームページ≫

   法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト<外部リンク>

   戸籍にフリガナが記載されます [PDFファイル/138KB]

                          ​               

通知時期

 磐梯町に本籍がある方への通知は、7月中旬以降に順次お送りいたします。

  ※本籍地により通知の時期が異なります。

 

通知書の確認

  通知書が届いたら、記載されているフリガナをご確認ください。

  フリガナが正しい場合は、届出が不要です。

  フリガナが間違っていたら、届出が必要です。 オンライン・郵送・窓口で届出をしてください。

 

      氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

      名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB] 

 

お問い合わせ ​

 ◎戸籍へのフリガナ記載制度について

  法務省コールセンター

   電話番号:0570-05-0310

   開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

   開設期間:令和7年5月26日(月)~   令和7年12月29日(月)

        令和8年1月  5日(月)~ 令和8年  5月26日(火)

 

その他

 ◎詐欺にご注意ください!届け出に手数料が掛かったり金銭を支払うよう要求することはありません。

  また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。

      詐欺にご注意ください。 [PDFファイル/616KB]

 

 ◎年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

      年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/165KB]

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