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高額医療・高額介護合算制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

高額介護合算療養費(高額医療・高額介護合算制度)とは、1年間にかかった医療費と介護保険の利用者負担額の合計額が高額になった場合に、一定の金額(医療保険と介護保険の自己負担合算後の限度額)を超えた分が払い戻される制度です。

医療と介護保険の両方を利用する人に負担がかかり過ぎないように合計額の年間限度額が決められました。

国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者がいる世帯で、医療保険および介護保険の両方の自己負担額の合計額が高額になった場合、一定の上限額を超えた部分が新たに高額医療合算介護サービス費として支給されます。

制度イメージ図

 

医療保険と介護保険の自己負担合算後の限度額(年額)

区分後期高齢者医療制度+介護保険(75歳以上の方)医療保険+介護保険(70~74歳)医療保険+介護保険(70歳未満の方)
現役並み所得者(課税所得145万円以上)67万円(89万円)67万円(89万円)126万円(168万円)
一般(市町村民税課税世帯)56万円(75万円)56万円(75万円)67万円(89万円)
低所得者1(市町村民税非課税世帯)31万円(41万円)31万円(41万円)34万円(45万円)
低所得者2(市町村民税非課税世帯)19万円(25万円)19万円(25万円)34万円(45万円)

※対象年度(毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間。)の医療保険および介護保険の自己負担額を対象とします。

※ただし、施行初年度は平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月間になり、上表の( )内の金額になります。

支給にあたっての手続き

支給を受けようとする方は支給申請書を基準日(7月31日)時点での医療保険者に申請してください。

ただし、対象年度内に医療保険の変更があった場合は、変更前の医療保険者に自己負担額証明書交付申請書を申請し自己負担額証明書の交付を受けて下さい。変更後(基準日時点)での医療保険者への申請の際、交付された自己負担額証明書を添付して下さい。

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