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浄化槽の管理のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

浄化槽は、微生物の働きで汚水をきれいな水にして放流する生きている排水処理施設です。

浄化槽を設置すると、浄化槽法の規定により、(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査が義務づけられますが、これらの維持管理を行っていないと浄化槽の機能が十分に発揮されず、汚れた水が流され、河川などの水質が悪化したり悪臭が発生したりするなど、生活環境を悪くする原因になります。 これらの維持管理は必ず行うようにしましょう。

保守点検は家庭用小型浄化槽で少なくとも年3回

保守点検は、浄化槽の微生物の機能を維持し、浄化槽に設けられた各設備機器が正常に作動するように調整や保守作業を行うものです。

通常は、県の登録を受けた保守点検業者に委託し、家庭用の小型浄化槽では年に最低3回の点検を行う必要があります。 (保守点検の回数は浄化槽の処理方式や規模によって異なります。)

清掃は少なくとも年1回

浄化槽内に溜まった汚泥などの引き抜きや、浄化槽の附属装置や機械類を洗浄する作業です。

通常は、町の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、年に最低1回の清掃を行う必要があります。

法律で決められた検査は2種類

浄化槽法に規定された水質に関する検査のことで、7条検査11条検査の2種類があり、いずれも県が指定する指定検査機関(社団法人福島県浄化槽協会)が行うことになっています。

※  平成18年2月の浄化槽法の改正により、法定検査を受検しない浄化槽管理者の方に 対しては、市町村から検査受検の指導、助言、勧告および命令ができるようになりました。この命令があっても、なお受検しない浄化槽管理者の方に対しては、最終的に30万円以下の過料に処することが適用されることもありますので、必ず受検するようにしてください。

7条検査

浄化槽の工事が適正に施工されているか、浄化槽が本来の機能を発揮しているか、放流水質の基準が守られているかどうかを検査します。 浄化槽を設置し、使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内の間に受けてください。

11条検査

浄化槽の保守点検および清掃が適正に実施されているか、浄化槽の機能が正常に維持されているか、放流水質の基準が守られているかどうかなどを総合的に判断するための検査です。毎年1回、定期的に検査を受けてください。

関連情報

(財)福島県浄化槽協会ホームページへのリンク(外部リンク)<外部リンク>

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