国民年金
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。
年金は、ライフスタイルによって加入の種類を変える届出が必要です。届出をしなかったために年金が受けられなくなることもありますので、注意が必要です。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・無職・学生の人など。 (第2・3号被保険者に該当しない人)
※ 町役場国民年金担当窓口で届出が必要です。
第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人
※ 勤務先で加入の届出が必要です。
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(第2号被保険者に扶養されている、20歳から60歳の配偶者)
※ 配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。
国民年金に関する手続き
加入中に被保険者の種別が変更した場合などは届出が必要です。届出の必要が生じたら、14日以内に必ず届け出て下さい。
こんなとき | 持参するもの | |
---|---|---|
加 入 | 会社などを退職したときや転職して自営業になったとき (扶養している配偶者がいる人はあわせて届出をしてください。) | 印鑑、年金手帳、厚生年金資格喪失証明書(離職した日がわかる証明書) |
磐梯町に転入したとき (第1号被保険者該当の方は届出をしてください。) | 印鑑、年金手帳 | |
脱 退 | 会社員や公務員になったとき | 印鑑、年金手帳、健康保険証 |
年金受給者が死亡したとき | 年金証書、預金通帳、届出者印、戸籍謄本、住民票など | |
国民年金加入者および加入したことがある者が死亡したとき | 印鑑、年金手帳 | |
その他 | 住所や氏名が変わったとき | 年金手帳、印鑑 |
厚生年金・共済年金の加入者の扶養になったとき | 本人の年金手帳および離職日の確認できるもの、健康保険証、印鑑 | |
第3号被保険者の配偶者が会社など変わったとき | 本人の年金手帳、健康保険証、印鑑 | |
厚生年金・共済年金の加入者の扶養から外れたとき | 本人の年金手帳、扶養離脱日の確認できるもの、印鑑 | |
年金受給者の住所や金融機関が変わったとき | 年金手帳、預金通帳、金融機関届出印 | |
国民年金を請求するとき | 年金手帳、印鑑(必要に応じて関係書類) | |
第1号被保険者の人で保険料を納めるのが困難なとき | 年金手帳、印鑑 |
国民年金保険料の全額免除一部免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)、納付猶予制度について(日本年金機構HPへ)<外部リンク>
経済的に納付が困難である場合など、一定条件を満たす方々への救済措置として保険料の納付が免除される制度です。
適用される制度によって違いがありますが審査の際には、本人・配偶者・世帯主の前年所得が審査の対象となります。
学生納付特例制度について(日本年金機構HPへ)<外部リンク>
学生のために、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
所得の少ない学生の方が国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。保険料を納められないときはそのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。