印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月19日更新
印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成などに必要な実印を登録することです。権利や義務の発生などに広くかかわってくる重要なものなので、登録の手続きには本人の確認できる証明書が必要となります。

また、本人がどうしても来られない場合には本人が自書し押印した委任状、また代理人の印鑑証明書、実印等が必要になります。さらに本人宛に確認通知を出すため、即日交付はできませんのでご注意ください。
印鑑登録するとき
申請者 | 持参するもの | 備 考 |
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本人 または 代理人 | - 登録したい印鑑
- 本人確認ができる資料 *運転免許証 *官公庁発行の写真入身分証明書
| - 磐梯町で住民登録または外国人登録をしている人
- 15歳以上の人(未成年者は保護者の同意が必要となります)
- 家族同一の印鑑登録は不可
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※ 代理人申請に関しては,生活環境係までお問合せ下さい。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記載または登録されている氏名または氏名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印、その他の印などで変形しやすいもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの。または、一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
- 印影を鮮明に表わしにくいもの。
- その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの。
- 家族が既に登録しているもの。
登録印を紛失した場合
申請者 | 手続き | 持参するもの | 備 考 |
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本人 または 代理人 | 印鑑登録証をご持参になり、印鑑登録廃止申請をしてください。 (必要な方は、登録手続を行ってください。) | 印鑑登録証 | 代理人申請のときは、委任の旨を証する書面が必要です |
印鑑登録証(カード)を紛失した場合
申請者 | 手続き | 持参するもの | 備 考 |
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本人のみ | 印鑑登録証亡失届をしてください。登録を抹消します。 (必要な方は、登録手続を行ってください。) | 認め印 | |
登録印を変更する場合
申請者 | 手続き | 持参するもの | 備 考 |
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本人のみ | 登録印の廃止の手続きと新規登録の手続きが必要です。印鑑登録証(カード)は、ご返却ください。 | 印鑑登録証 新たに登録する印鑑 | 手数料200円 |
印鑑登録証(カード)が汚損・き損した場合
申請者 | 手続き | 持参するもの | 備 考 |
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本人 または 代理人 | 印鑑登録証と登録印をご持参になり、印鑑登録証再交付申請をしてください。 | 汚損・き損した印鑑登録証 | 手数料200円 代理人申請のときは、委任の旨を証する書面が必要です |
印鑑登録証明書
申請者 | 持参するもの | 備 考 |
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本人 または 代理人 | 証明を必要とする印鑑登録証 申請者の認め印 | 印鑑登録証明書の郵送での申請は受け付けておりません。 |
※ 代理人申請に関しては,生活環境係までお問合せ下さい。
証明書手数料
※新規登録の場合は無料
その他の事項
磐梯町外に転出するとき | 転出届により自動的に登録が抹消されます。印鑑登録証を返却ください。 |
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磐梯町内で住所を移したとき | 転居届により自動的に住所が変更されます。 |
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失効するとき | 転出、死亡等により失効します。 また、婚姻等で氏名の変更が有り、変更前の氏名で登録していた場合は失効します。 |
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<外部リンク>
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