住民異動にともなう手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月7日更新
届出種類 | 届出期間 | 届出人 | 持参するもの |
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転入届 | 住所を定めた日から14日以内 | 下記のPDFをご確認ください。 | |
転出届 | 転出予定日の14日前から | 本人/世帯主 | 下記のPDFをご確認ください。 |
転居届 | 町内で住所を変えた日から14日以内 | 本人/世帯主 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親 族 |
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婚姻届 | 届出の日から効力が生じます。 ※婚姻届で住所は異動できませんので、別に異動届(転入・転出等)が必要です。 |
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離婚届 | 届出の日から効力が生じます。 |
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※ 住所の移転に伴い、学校・児童手当などの手続きが必要になる場合がありますのでご注意下さい。
磐梯町からのお知らせ
届出に身分証明書が必要です
近年、本人が知らないうちに戸籍上婚姻させられるなど、第三者による虚偽の届出事件が全国で発生しています。
このような事件を未然に防止するため、本町では届出の際に身分証明書の提示をしていただき、本人であることの確認をすることになりました。
届出をする皆様には大変ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。
本人確認を行う届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、転入届、転出届、転居届、世帯変更届
提示していただく身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(顔写真、住所頁)、官公庁発行の身分証明書(例:住民基本台帳カード(写真入)など)