○磐梯町定住住宅条例施行規則

令和元年12月17日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町定住住宅条例(令和元年磐梯町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による定住住宅の入居の申込みは、入居申込書(様式第1号)による。

2 入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条に該当する場合で町長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票謄本(世帯全員が記載されているもの)

(2) 町長が指定する期間に係る収入額を証する所得証明等の書類

(3) 市町村民税納税証明書

3 入居申込書は、当該公募に係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(入居者選考委員会)

第3条 条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会の委員は、次に掲げる者とし、必要に応じて委員会を開催する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 行政経営課長

(入居者の決定)

第4条 条例第8条第2項第3項及び第9条第2項の規定により定住住宅への入居者を決定したときは、当該決定された者に対し、その旨を入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補欠入居者の選定)

第5条 条例第9条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該住宅ごとに入居の申込みをした者の居住の安定を図る必要の度合に応じ決定するものとする。

2 前項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、入居補欠通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 入居補欠者が当該入居を決定された住宅の入居を辞退したときは、当該住宅入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

4 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。

(入居期間の制限)

第6条 定住等住宅に入居できる期間は、次の各号に掲げる日(以下「明渡期限日」という。)までとする。ただし、町の定住促進事業等により特に町長が必要と認める場合は、入居できる期間を延長することができる。

(1) 子育て住宅 同居親族の年齢が18歳に達する日の属する年度の3月末日

(2) 若者住宅 世帯主の年齢が50歳に達する日の属する年度の3月末日

2 定住住宅の入居決定者は、明渡期限日までの範囲で賃貸借契約を町長と締結しなければならない。

3 前項の規定により契約期間が満了する入居者は、契約期間満了日までに当該住宅を明け渡さなければならない。

4 入居者は、契約期間満了前に契約を解除できるものとする。この場合において、入居者は、明け渡す日の1月前までに町長へ契約解除の申出を行わなければならない。

(請書)

第7条 前条第2項に規定する賃貸借契約は、定住住宅請書(若者住宅にあっては(様式第4号の1)、子育て住宅にあっては(様式第4号の2))によるものとする。

2 請書には、入居決定者及び当該連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に違反し、又は家賃等を滞納した場合は、当該入居者と連帯してその責めを負わなければならない。

4 町長は、前2項の連帯保証人が適当でないと認めたときは連帯保証人の変更を命ずることができる。この場合は、入居申請者は、速やかに変更の手続をしなければならない。

5 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は住所を変更した場合若しくは連帯保証人を変更しようとする場合は、請書に新たな連帯保証人と連署して町長に提出し、その承認を得なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)及び連帯保証人引受承諾書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、連帯保証人変更承認通知書(様式第7号)を交付して行うものとする。

4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第8号)に連帯保証人の住民票の写し等を添えて町長に提出しなければならない。

(入居手続の猶予の届出)

第9条 条例第10条第2項に該当する場合は、入居手続猶予申請書(様式第9号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、入居手続猶予決定通知書(様式第10号)により猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居予定日の通知)

第10条 条例第10条第5項の規定による入居すべき日の通知は、入居決定通知書に表記して行うものとする。

(入居決定の取消し等)

第11条 条例第10条第4項の規定により入居決定を取り消すときは、入居決定取消通知書(様式第11号)により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、当該住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、住宅入居決定辞退届(様式第12号)により、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第11条に規定する同居の承認を受けようとするときは、同居承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により承認(不承認)をする場合は、当該入居者に対し、同居承認(不承認)(様式第14号)によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第13条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、転入又は転出等の異動が生じたときは、速やかに入居親族異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第14条 条例第12条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、継続入居申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者及び入居者の収入額を証する書類(町長が指定する期間)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し継続入居承認書(様式第17号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、第7条第1項に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第15条 定住住宅の毎月の家賃は、入居者の10月1日現在の扶養の数に応じて区分した条例別表第1に掲げる金額とする。ただし、第13条に規定する入居者の異動届の提出があった場合は、異動届が提出された日の属する月の翌月から本条前段に規定する区分による金額とする。

(家賃の改定)

第16条 町長は、条例第13条第2項の規定により家賃を改定した場合は、改定した家賃を徴収する1月前までに家賃改定通知書(様式第18号)により入居者に通知しなければならない。

(敷金又は家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 入居者は、条例第15条第16条第3項及び第17条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して可否を決定したときは、当該入居者に対し、家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第20号)により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第18条 入居者は、定住住宅を滅失させ、又はき損したときは、直ちに滅失等報告書(様式第21号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の滅失又はき損が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、町の指示するところにより原形に復させ、又はこれにより町が受けた損害について賠償すべき旨を命ずるものとする。

(長期不使用届)

第19条 条例第22条第1項に規定する届出は、長期不使用届(様式第22号)により行わなければならない。

(模様替え又は増築等の承認)

第20条 条例第25条第1項ただし書の規定により住宅を模様替え又は増築等をしようとするときは、模様替(増築)承認申請書(様式第23号)に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、模様替(増築)承認(不承認)通知書(様式第24号)によりその旨を通知するものとする。

(明渡し届)

第21条 条例第26条に規定する届出は、明渡し届(様式第25号)により行うものとする。

(立入検査証)

第22条 条例第42条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(様式第26号)とする。

(準用)

第23条 この規則に定めるもののほか、定住住宅の管理等については、磐梯町町営住宅管理条例施行規則(平成14年磐梯町規則第21号)の規定(同規則第3条第9条第25条から第33条までを除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「定住住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(磐梯町若者条例施行規則、磐梯町子育て若者住宅条例、磐梯町定住住宅条例施行規則の廃止)

2 磐梯町若者条例施行規則(平成18年磐梯町規則第19号)、磐梯町子育て若者住宅条例(平成28年磐梯町規則第21号)及び磐梯町定住住宅条例施行規則(平成24年磐梯町規則第5号)は、廃止する。

(令和2年3月11日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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磐梯町定住住宅条例施行規則

令和元年12月17日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和元年12月17日 規則第18号
令和2年3月11日 規則第8号
令和4年3月4日 規則第3号
令和5年6月1日 規則第15号
令和6年2月26日 規則第1号
令和6年3月22日 規則第4号