○磐梯町町営住宅管理条例施行規則

平成14年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町町営住宅管理条例(平成9年磐梯町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み及び添付書類)

第2条 条例第7条第1項の規定により町営住宅への入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額とし、以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)又は町長の認定に係る証明書

 給与所得者以外の者で、所得税、市町村民税又は事業税の納税義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活援助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する書類

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類

(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には、それを証明する書類

(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明する書類

(6) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明する書類

(7) 入居申込者及び同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には、それを証明する書類

(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には、それを証明する書類

(9) 第5条各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類

(10) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類

2 入居申込者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の規定によるほか、同項の町営住宅入居申込書を提出する際、それぞれ当該各号に規定する書類を提示しなければならない。

(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。) 被爆者健康手帳

(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。) 炭鉱離職者求職手帳

(住宅困窮度合の分類基準)

第3条 条例第8条第2項の規定による住宅困窮度合の分類基準は、別表第1のとおりとする。

(入居の決定)

第4条 町長は、条例第8条第2項第3項又は第5項の規定により町営住宅への入居を決定したときは、当該決定に係る入居申込者に対し、その旨を町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(優先入居の要件)

第5条 条例第8条第5項の規定による要件を備えているものは、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者

 配偶者

 18歳未満の者

 次号アからまでのいずれかに該当する者

 60歳以上の者

(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養しているもの

(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者

(入替入居)

第6条 町営住宅の入居者は、政令第5条第3号若しくは第4号に該当する場合には、町営住宅入替入居申込書(様式第3号)を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定により町営住宅入替入居申込書が提出されたときは、これを審査し、他の町営住宅に入居させるかどうかを決定し、町営住宅入替入居決定(不決定)通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居の辞退の届出)

第7条 町営住宅への入居を決定された者が、当該入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の資格及び連帯保証人の変更等の手続)

第8条 条例第10条第1項第1号の規定により町長が適当と認める連帯保証人は、独立の生計を営む町営住宅入居者以外の者で、町営住宅入居者と連帯して家賃及びその他の債務について履行の責に任じる者でなければならない。

2 入居者(入居決定されたが未入居を含む。以下本条中で同じ。)は、すでにたてた連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)により、町長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、すでにたてた連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、すみやかに前項に規定する連帯保証人の変更の手続きをとらなければならない。

(1) 死亡

(2) 住所不明

(3) 失業その他保証能力の著しい減少

(4) 町営住宅入居

4 町長は、第2項の規定により町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、町営住宅入居者連帯保証人変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、当該入居者に通知する。

(請書)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第8号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、町営住宅連帯保証人変更承認通知書により承認されたときは、新たな連帯保証人と連署した請書を町長に提出しなければならない。

(期間の延長申請)

第10条 町営住宅への入居を決定された者は、やむを得ない事由により条例第10条第1項に規定する期間内に同項の手続ができないときは、当該期間内に町営住宅入居手続期間延長申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による町営住宅入居手続期間延長申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅への入居の手続の期間を延長するかどうかを決定し、町営住宅入居手続指示通知書(様式第10号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居日指定の通知)

第11条 条例第10条第5項の規定による通知は、町営住宅入居日指定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(入居決定の取消しの通知)

第12条 条例第10条第6項の規定により町営住宅への入居の決定を取消すときは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第12号)によりその旨を当該決定を取消す者に通知するものとする。

(継続入居の申込み)

第13条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第27条第6項又は条例第12条の承認を得ようとする者は、町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その同居の親族が当該町営住宅を引続き使用したいときは、10日以内に、町営住宅継続入居申込書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入居継続承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、町営住宅継続入居決定(不決定)通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(同居者異動の届出義務)

第14条 町営住宅入居者は、同居者に異動が生じた場合には、同居者異動届(様式第15号)により届出なければならない。この場合において、その異動の事実を証明できる書類を添付しなければならない。

(同居の承認の申請等)

第15条 法第27条第5項又は条例第12条の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第17号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の申請等)

第16条 条例第15条第1項の規定による町営住宅の家賃の全部若しくは一部の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅の家賃の全部若しくは一部の減免又は徴収の猶予をするかどうかを決定し、町営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第19号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予の申請等)

第17条 条例第18条第2項の規定による敷金の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅の敷金の減免又は徴収の猶予をするかどうかを決定し、町営住宅敷金免除(徴収猶予)決定通知書(様式第19号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(家賃の調定)

第18条 家賃については、毎月分を調定し、納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに町営住宅に入居したとき、又は入居者が当該町営住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃については、日割計算をもって調定し、納期をその月の末日(月の途中で明渡す場合はその明渡す日)とし、納入通知書を発行する。

(入居者に修繕費用を負担させる場合の手続)

第19条 条例第20条第3項の規定により入居者に修繕費用を負担させる場合における当該修繕費用については、町長は、その額、修繕箇所等を記載した町営住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第20号)により通知する。

(15日以上町営住宅を使用しない旨の届出)

第20条 条例第24条の規定による届出は、町営住宅不使用届(様式第21号)により行わなければならない。

(一部併用又は模様替若しくは増築をすることについての承認の申請等)

第21条 町営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅一部併用(模様替、増築)承認申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第26条ただし書の規定により、当該町営住宅を他の用途に併用することについて町長の承認を得ようとするとき。

(2) 条例第27条第1項ただし書の規定により、当該町営住宅を模様替し、又は増築することについて町長の承認を得ようとするとき。

2 町長は、前項の規定により町営住宅一部併用(模様替、増築)承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その申請にかかる事項が町営住宅の管理上特段の支障を及ぼさないと認め承認したときは、町営住宅一部併用(模様替、増築)承認通知書(様式第23号)により、承認しなかったときは町営住宅一部併用(模様替、増築)不承認通知書(様式第23号)によりその旨を当該入居者に通知する。

(町営住宅等の明渡しの届出)

第22条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅退去届(様式第24号)により行わなければならない。

(損害賠償金の納付)

第23条 条例第41条第3項の規定による損害賠償金は、町長の発行する納付書により、当該町営住宅を明渡した日から10日以内に納めなければならない。

(利便性係数)

第24条 条例第13条第2項の数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告及び認定)

第25条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第25号)により行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、町営住宅入居者収入額認定通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項前段の規定による意見の陳述は、町営住宅入居者収入額認定に対する意見申立書(様式第27号)により行わなければならない。

4 町長は、条例第14条第4項後段の規定により同条第3項の規定による収入の額の認定を更正したときは、収入額認定更正通知書(様式第28号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定等)

第26条 条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第30号)により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による意見の陳述は、収入超過者(高額所得者)の認定に対する意見申立書(様式第31号)により行わなければならない。

4 町長は、条例第28条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第32号)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。

(入居者選考委員会の組織)

第27条 条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(委員の任期)

第28条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前条に定める職を辞した時は、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第29条 委員会に委員長及び副委員長を各1人おき、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会の代表とする。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第30条 委員会は、町長が招集し、会議の議長には委員長がこれにあたる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会議の出席は委任状をもってこれにかえることができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(町営住宅の明渡しの請求)

第31条 法第32条第1項、条例第31条第1項条例第36条第1項又は条例第41条第1項の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第33号)により行うものとする。

2 条例第31条第4項の申出をしようとする者は、町営住宅明渡期限延長申請書(様式第34号)同項各号に掲げる特別の事情があることを証明できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の町営住宅明渡期限延長申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅の明渡しの期間を延長するかどうかを決定し、町営住宅明渡期限延長承認(不承認)通知書(様式第35号)によりその旨を申請者に通知する。

(社会福祉法人等の使用の許可)

第32条 条例第43条第1項の申請は、町営住宅使用許可申請書(様式第36号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅使用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可するかどうかを決定し、町営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第37号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の報告)

第33条 条例第47条の規定による報告は、町営住宅使用内容変更報告書(様式第38号)により行わなければならない。

(駐車場の使用の申込み)

第34条 条例第57条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第39号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用の手続)

第35条 条例第59条第1項の規定により町営住宅の駐車場の使用を許可された者(以下「使用決定者」という。)町営住宅駐車場請け書(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用の手続猶予)

第36条 使用決定者は、次のいずれかのやむを得ない事情により、条例第59条第1項に規定する期間内に同項の手続ができないときは、当該期間内に該当するやむを得ない事情を証明する書面を添付して町営住宅駐車場使用手続猶予申請書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

(1) 使用決定者又は同居者(入居者を含む。以下本条においては同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 使用決定者又は同居者が出産のため入院したとき。

(3) 使用決定者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項の町営住宅駐車場使用手続猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の手続の期間を延長するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(駐車場使用許可の取消しの通知)

第37条 条例第59条第3項の規定により駐車場の使用の許可を取り消すときは、その旨を当該許可を受けている者に通知するものとする。

(駐車場の使用に関する迷惑行為等)

第38条 条例第63条に規定する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 他の使用者の使用を妨害し、又は住環境を著しく悪化させると町長が認める行為

(2) 共同で使用する駐車場、敷地又は住宅の一部を占有する行為

(3) 騒音又は悪臭を発生させる行為

(4) 有害物、危険物を駐車場又は団地内に持ち込む行為

(5) 土地、建物等を毀損する行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(保管場所の証明)

第39条 町長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

2 町長は、前項の証明書を発行するに当たり、磐梯町手数料徴収条例(平成12年条例第10号)別表に規定する額の手数料を徴収することができる。

(町営住宅管理人)

第40条 条例第67条第3項の町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちから任命し、原則として町営住宅の設置してある団地ごとに1人を置くものとする。ただし、状況により1団地に2人以上を置き、又は数団地を合して1人を置くこともできる。

(町営住宅の管理上必要な指示)

第41条 条例第68条第1項の規定による指示は、町営住宅管理指示書(様式第42号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第42条 条例第68条第3項の証票は、町営住宅立入検査員証(様式第43号)とするものとする。

(立入検査権の解釈)

第43条 条例第68条第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

評価

判定要素

5点

4点

3点

2点

1点

不良住宅

住宅が倒壊するおそれがありその他危険な状態にある

バラック建て住宅

転用住宅

 

 

生活上著しく不便

 

炊事場、便所、給水の3設備ともに共用

下記3設備のうち2設備が共用

下記3設備のうち1設備のみ共用

 

別居

 

住宅がないため妻若しくは夫又は子と別居している

 

住宅がないため扶養を要する親又は姉妹と別居している

婚姻が成立しているが住宅がないため婚姻できない

過密住宅

1人当たり1.3畳以内

1人当たり1.6畳以内

1人当たり2.0畳以内

1人当たり2.0畳を越えているが、15歳以上の者が3人以上で1室居住

1人当たり2.0畳を越えているが、15歳未満の者を含み3人以上で1室居住

立退要求

裁判所の判決、和解又は調停の成立により明渡しが決定済

停年退職、会社解散等自己の都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である

立退問題につき裁判等係争中

立ち退きを要求されている

 

遠距離通勤

 

通常の通勤方法により片道の通勤時間が2時間以上であるもの

通常の通勤方法により片道の通勤時間が1時間以上2時間未満で片道の利用交通機関が2以上であるもの

通常の通勤方法により片道の通勤時間が1時間以上2時間未満であるもの

 

過大住居費

家賃月額50,000円以上

家賃月額40,000円以上50,000円未満

家賃月額30,000円以上40,000円未満

家賃月額20,000円以上30,000円未満

家賃月額10,000円以上20,000円未満

特殊事情

 

被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者健康手帳を発給されている者)

炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発行されている者)

障害者1~4級

障害者5~7級

老人(65歳以上)

低所得者

20歳未満の子を扶養している寡婦

○特殊事情については、それぞれ項目ごと1点とする。

○低所得者とは、公営住宅法施行令第1条第3項の収入額が、123,000円以下とする。

別表第2(第24条関係)

団地名

建設年度

利便性係数

漆方団地

昭和28年度・昭和30年度

0.7

諏訪山団地

昭和31年度

0.7

新諏訪山団地

昭和50年~52年度

0.7

更科団地

昭和61年度・平成4年度

0.7

こぶしケ丘団地

平成13年度・平成14年度・平成15年度・平成16年度

0.7

別表第3(第39条第2項関係)

種類

単位

金額

自動車の保管場所に関する証明手数料

1件につき

200円

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磐梯町町営住宅管理条例施行規則

平成14年4月1日 規則第21号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成14年4月1日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第8号
令和2年3月11日 規則第7号
令和5年6月1日 規則第15号