○磐梯町定住住宅条例

令和元年12月13日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 住宅の管理(第4条~第27条)

第3章 駐車場の管理(第28条~第40条)

第4章 定住住宅の指定管理者による管理(第41条~第43条)

第5章 補則(第44条~第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子育て世帯及び若者世帯の町内への定住促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、磐梯町定住住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住住宅 子育て住宅及び若者住宅をいう。

(2) 子育て住宅 子育て世帯定住促進のため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づき建設した住宅をいう。

(3) 若者住宅 若者定住促進のため、建設した住宅をいう。

(4) 子育て世帯 地優賃要綱第2条第1項第32号に規定する世帯をいう。

(5) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

第2章 住宅の管理

(入居者の募集)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法により行うものとする。

(1) 町が発行する広報紙及び町ホームページへの掲載

(2) 町内各戸回覧

(3) 町役場その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 新聞折込

2 前項の公募に当たっては、町長は、募集住宅が定住住宅であること、供給場所、戸数、規格、家賃その他賃貸の条件、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害等特別な事情があり、入居させることが適当であると認める者については、公募を行わず定住住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 次の各号に規定する定住住宅に入居することができる者は、当該各号に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。

(1) 子育て住宅

 子育て世帯である者

 入居を申し込む月の前1年間の1月当たり所得が、158,000円以上の者

 公租並びに公課を滞納していない者

 世帯主又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 入居後、定住住宅の所在地を住所地として住民登録ができること。

(2) 若者住宅

 町外に居住し、町内に定住を希望する者

 世帯主が35歳未満の既婚者であって、町長が定める年齢まで入居ができる者

 前号イからに規定する者

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で定住住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から、定住住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合においては、公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 第6条各号に規定する者について、定住を促進するにあたり特に居住の安定を図る必要がある度合が高いと認められる者から入居者を決定する。

3 前項の場合において入居順位を定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する入居者を選定する基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 定住住宅の入居決定者は、決定のあった日から町長が指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 確実な保証能力を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。ただし、町長が徴収しないと認めるときは、この限りでない。

2 定住住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、定住住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、定住住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、定住住宅の入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに当該住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 定住住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から、15日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人の極度額)

第10条の2 第10条第1項第1号の規定により入居決定者の連帯保証人となる者が保証する極度額は、当該入居決定者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。

(同居の承認)

第11条 定住住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の継承)

第12条 定住住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が第6条に規定する資格を備え、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 定住住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮するものとし、別表第1に定めるとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 同種類の民間賃貸住宅に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から当該入居者が定住住宅を明け渡した日(第27条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月31日にあっては翌年の1月4日)又は明け渡した日までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その末日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又は当該住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで定住住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃を第14条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に第14条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第18条 定住住宅の修繕に要する費用(電球、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、電話料及び有線放送施設、下水道の使用料

(2) 家庭ごみの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、定住住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、定住住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 定住住宅の敷地内(法面を含む)についても、健全な維持管理をしなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者及び同居者は、周辺の風俗及び環境を乱し、又は近隣に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在の届出)

第22条 入居者が定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

2 正当な理由によらないで、15日以上定住住宅を空け、又は責任のない家族を残し退去してはならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(併用の禁止)

第24条 入居者は、定住住宅を用途以外に使用してはならない。

(模様替え又は増築)

第25条 入居者は、定住住宅を模様替えし、又は増築し、又は当該住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原形回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が定住住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原形回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原形回復又は撤去を行わなければならない。

(検査及び原形回復)

第26条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求等)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上当該住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 動物(犬・猫等)を住宅で飼育したとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当した場合も含む。)

2 前項の規定に基づき定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を納付しなければならない。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第28条 定住住宅の共同施設としての駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第29条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第30条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。

(1) 定住住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第27条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第31条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第32条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場合は、その旨を当該使用者として通知するものとする。

(使用の手続)

第33条 前条に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならないものとする。

2 使用者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用者に対して速やかに駐車場の使用可能日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用者は、前項の規定により通知された使用可能日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第34条 駐車場の使用料は、別表第2に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(維持費用等の負担)

第36条 駐車場の維持及び修繕に要する費用(駐車場の除草及び除雪に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 使用者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、使用者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(使用者の使用上の義務)

第37条 第32条に規定する使用者は、指定された場所に駐車し、他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(1) 使用者は、駐車場の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(2) 使用者は、駐車場を使用するため除草及び除雪を自己の責任において行わなければならない。

(3) 前号に規定する費用は、入居者が負担するものとする。

(使用許可の取消し)

第38条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第30条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 第37条に規定する行為を遵守しなかったとき。

(7) 第40条で準用する第23条第24条及び第25条第1項本文に違反したとき。

(8) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行なったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、駐車場が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(駐車場の使用による事故等)

第39条 駐車場の使用による事故等については、当事者間で解決するものとする。

(準用)

第40条 第14条第15条第16条第22条第23条第24条及び第25条第1項本文の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住住宅」とあるのは「駐車場」と、「模様替えし、又は増築」とあるのは「原状変更」と読み替えるものとする。

第4章 定住住宅の指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第41条 町長は、定住住宅について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第42条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入居者の公募、入居、退居等の手続に関する業務

(2) 駐車場の使用等の手続に関する業務

(3) 定住住宅の家賃及び駐車場の使用料の徴収等の補助に関する業務

(4) 定住住宅の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第43条 指定管理者の指定の手続等については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第44条 住宅監理員は、町長が職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、定住住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、当該住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第45条 町長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に定住等住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第46条 町長は、定住住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第47条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第48条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(磐梯町若者住宅条例、磐梯町子育て若者住宅条例及び磐梯町定住住宅条例の廃止)

2 磐梯町若者住宅条例(平成18年磐梯町条例第18号)、磐梯町子育て若者住宅条例(平成21年磐梯町条例第40号)及び磐梯町定住住宅条例(平成24年磐梯町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行日前において、磐梯町若者住宅条例、磐梯町子育て若者住宅条例及び磐梯町定住住宅条例によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(令和2年3月5日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条及び第13条関係)

区分

名称

位置

建設年度

構造

戸数

1戸当り月額家賃

通常家賃月額

1子を扶養する者の家賃月額

2子を扶養する者の家賃月額

3子を扶養する者の家賃月額

4子以上を扶養する者の家賃月額

子育て住宅

大谷地区住宅

磐梯町大字大谷字寺ノ西433番地

平成21年度

木造2階建

8戸


45,000円

43,000円

39,000円

19,500円

RC造

8戸


40,000円

38,000円

34,000円

17,000円

道割堂住宅

磐梯町大字磐梯字道割堂260番地2

平成22年度

木造平屋建

3戸


40,000円

38,000円

34,000円

17,000円

七ツ森住宅

磐梯町大字磐梯字七ツ森7423番地3

平成23年度

木造平屋建

3戸


40,000円

38,000円

34,000円

17,000円

更科団地住宅

磐梯町大字更科字堰下4638番地20

平成24年度

木造平屋建

6戸


40,000円

38,000円

34,000円

17,000円

若者住宅

諏訪山住宅

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地47

平成18年度

RC造

6戸

38,000円

36,000円

34,000円

30,000円

15,000円

漆方住宅

磐梯町大字磐梯字漆方1062番地

軽量鉄骨造2階建

6戸

38,000円

36,000円

34,000円

30,000円

15,000円

こぶしケ丘住宅

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地20

令和元年度

木造平屋建

1戸

50,000円

48,000円

45,000円

40,000円

25,000円

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地30

木造平屋建

1戸

50,000円

48,000円

45,000円

40,000円

25,000円

別表第2(第34条関係)

区分

名称

位置

種別

単位

駐車場使用料

(1区画)

子育て住宅

大谷地区住宅

磐梯町大字大谷字寺ノ西433番地

木造屋根付き舗装

月額

6,000円

RC造屋根付き舗装

月額

4,000円

道割堂住宅

磐梯町大字磐梯字道割堂247番地4

舗装

月額

1,300円

七ツ森住宅

磐梯町大字磐梯字七ツ森7423番地3

舗装

月額

1,300円

更科団地住宅

磐梯町大字更科字堰下4638番地20

舗装

月額

1,300円

若者住宅

諏訪山住宅

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地47

舗装

月額

1,300円

漆方住宅

磐梯町大字磐梯字漆方1062番地

舗装

月額

1,300円

こぶしケ丘住宅

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地20

舗装

月額

1,300円

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地30

舗装

月額

1,300円

磐梯町定住住宅条例

令和元年12月13日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和元年12月13日 条例第39号
令和2年3月5日 条例第10号
令和6年3月8日 条例第6号