○磐梯町地域活性化センター設置条例施行規則
平成21年7月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町地域活性化センター設置条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、磐梯町地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 活性化センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 活性化センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可の申請手続)
第4条 活性化センターの施設の利用許可を受けようとする者は、利用する日前3日までに、磐梯町地域活性化センター利用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用料還付の基準)
第8条 条例第13条ただし書きの規定による利用料還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 災害、その他利用者の責めによらない事由により利用不能となったとき 全額
(2) 利用日前3日までに利用許可の取り消しをしたとき 全額
(3) 利用日前日までに利用許可の取り消しをしたとき 半額
(利用報告書の提出)
第9条 活性化センターの施設等を利用した者は、磐梯町地域活性化センター利用報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。