○磐梯町地域活性化センター設置条例施行規則

平成21年7月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町地域活性化センター設置条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、磐梯町地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 活性化センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 活性化センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請手続)

第4条 活性化センターの施設の利用許可を受けようとする者は、利用する日前3日までに、磐梯町地域活性化センター利用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の手続)

第5条 町長は、前条の申請が適当と認めるときは、磐梯町地域活性化センター利用許可書(第2号様式)を交付する。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用者の変更又は中止の申請手続き)

第6条 前条の許可を受けた者が申請内容を変更又は中止しようとするときは、磐梯町地域活性化センター利用変更許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、磐梯町地域活性化センター利用変更許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用料免除の申請手続)

第7条 条例第12条の規定による利用料の免除を受けようとする者は、磐梯町地域活性化センター利用料免除申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用料還付の基準)

第8条 条例第13条ただし書きの規定による利用料還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 災害、その他利用者の責めによらない事由により利用不能となったとき 全額

(2) 利用日前3日までに利用許可の取り消しをしたとき 全額

(3) 利用日前日までに利用許可の取り消しをしたとき 半額

(利用報告書の提出)

第9条 活性化センターの施設等を利用した者は、磐梯町地域活性化センター利用報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第15条の規定に基づき、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条の規定中「町長は、必要があると認めるときは」」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第4条から第7条まで及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

磐梯町地域活性化センター設置条例施行規則

平成21年7月1日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)