○磐梯町地域活性化センター設置条例
平成21年3月23日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、産業と文化の振興及び都市との交流を促進し、地域の活性化を図るため、磐梯町地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 磐梯町地域活性化センター
位置 磐梯町大字磐梯字十王堂38番地
(職員)
第3条 活性化センターに必要な職員を置く。
(業務)
第4条 活性化センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 活性化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 特産品の加工製造、開発研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、活性化センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 活性化センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が施設等の管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
(入場の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、活性化センターへの入場を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設等の管理上支障があると認められる者
(損害賠償等)
第9条 故意又は重大な過失により活性化センターの施設設備等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が第5条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により町において緊急の必要が生じたとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、町長が施設等の管理上支障があると認めるとき。
(利用料)
第11条 活性化センターを利用する者は、別表に掲げる活性化センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。
2 前項の利用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 磐梯町に住所を有しない者が利用する場合の利用料は、別表に掲げる額に1.5を乗じた額とする。
(利用料の免除)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用料を免除することができる。
(1) 公共団体又は公共的団体等が公用又は公益のため利用する場合で相当と認めるとき。
(2) その他町長が相当と認めるとき。
(利用料の不還付)
第13条 既納の利用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、活性化センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 活性化センターの運営事業の計画及び実施に関する業務
(2) 活性化センターの利用に関する業務
(3) 活性化センターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料の収入及び決定)
第16条 町長は、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させる。この場合において、当該利用料は、第11条に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 前3条に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種別 | 基本利用料 | 4時間を超える1時間につき | |
単位 | 金額 | ||
販売室 | 午前9時から午後5時までの4時間以内 | 2,080円 | 510円 |
調理実習室① | 同上 | 1,030円 | 250円 |
調理実習室② | 同上 | 1,030円 | 250円 |
加工製造室 | 同上 | 1,250円 | 300円 |
発酵室 | 同上 | 620円 | 150円 |
紛体加工室 | 同上 | 620円 | 150円 |
そば製粉庫 | 1袋(22.5kg) | 2,080円 |
備考
1 4時間を超える利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 利用のための準備及び現状回復に要する時間は、利用時間に含める。
3 暖房使用の際の利用料は利用料に100分の30を加算した額とし、10円未満の端数金額は切り捨てる。