○磐梯町法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成16年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成15年磐梯町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条の規定により占用等の許可を受けようとする者は、磐梯町法定外公共用財産占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の占用にあっては、面積計算図

(5) 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、工作物の設計書及び工事仕様書

(6) 許可の申請に係る占用等について他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 占用等をしようとする法定外公共用財産について利害関係人がある場合は、その意見書

(8) その他町長が指定する書類

3 町長は、占用等の許可をするときは、磐梯町法定外公共用財産占用等許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可の期間)

第3条 条例第4条第3項の規定により町長が占用等の許可の期間を10年以内とすることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 橋りょうで永久工作物のもの

(2) 堰堤その他の取水施設等

(3) 桟橋で永久工作物のもの

(期間更新の申請手続)

第4条 占用者等は、条例第6条前段の規定により期間の更新の許可を受けようとするときは、許可の有効期間満了の日前30日までに磐梯町法定外公共用財産占用等期間更新許可申請書(様式第3号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、その旨を当該申請書に記載して省略することができる。

2 町長は、法定外公共用財産の占用等の期間の更新を許可するときは、磐梯町法定外公共用財産占用等期間更新許可書(様式第4号。以下「期間更新許可書」という。)を占用者等に交付するものとする。

(許可事項変更の申請手続)

第5条 占用者等は、条例第6条後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、磐梯町法定外公共用財産許可事項変更申請書(様式第5号)に許可書若しくは期間更新許可書又は添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、法定外公共用財産の占用等の許可に係る事項の変更を許可するときは、磐梯町法定外公共用財産許可事項変更許可書(様式第6号)を占用者等に交付するものとする。

(占用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により町長が占用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体において公共用財産を公用又は公共用に供する場合

(2) 住宅地に出入りするため架橋又は通路を設置し使用する場合

(3) 水道、ガス及び下水道を各戸へ引き込み、又は別出しするため地下埋設管を設置し使用する場合

(4) 公衆の用に供する水道事業、ガス事業及び下水道事業のため使用する場合

(5) その他町長が必要と認める場合

(許可に基づく地位の承継)

第7条 条例第12条の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかに磐梯町法定外公共用財産占用等承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第8条 条例第13条の規定により法定外公共用財産を原状回復した者は、速やかに磐梯町法定外公共用財産占用等原状回復届(様式第8号)により届け出なければならない。

2 町長は、前項の届を受けたときは、原状回復の状況について検査を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成16年3月22日 規則第1号

(令和5年6月1日施行)