○磐梯町法定外公共用財産の管理に関する条例

平成15年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共用財産の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路のうち町の所有に係るもの

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、池沼及び堤防

(行為の禁止)

第3条 法定外公共用財産においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を損傷すること。

(2) 法定外公共用財産に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の管理上支障を及ぼすこと。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共用財産に次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けなければならない。

(1) 法定外公共用財産の敷地又はその上空若しくは地下に工作物その他の物件を設置することその他の理由により法定外公共用財産を占用すること。

(2) 法定外公共用財産の流水を占用すること。

(3) 法定外公共用財産の敷地の掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共用財産を占用すること。

2 町長は、占用等が法定外公共用財産の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り占用等の許可を与えることができる。

3 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

(許可の条件)

第5条 町長は、法定外公共用財産の管理上必要があると認めるときは、占用等の許可に条件を付することができる。

(期間更新及び許可事項の変更の許可)

第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。占用等の許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(占用料の徴収)

第7条 町長は、占用者等から占用料(占用の許可に係る使用料をいう。以下同じ。)を徴収する。

2 占用料は、占用等の許可の際に徴収する。

3 占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長が定める期間までに徴収する。

(占用料の額)

第8条 占用料の額は、別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。ただし、当該金額が年額で定められている場合において、その年度における占用等の期間が1年未満のときは、月割りにより計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間については1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、法定外公共用財産の占用期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。

3 数量について別表に定める計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。

(占用料の還付)

第9条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用者等が自己の責めに帰することができない理由によって占用等ができなくなった場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料の全部又は一部を減免することができる。

(許可物件の管理等)

第11条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共用財産に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止するとともにその旨を町長に届けなければならない。

(権利の譲渡の制限)

第12条 占用者等は、占用等の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第13条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。

(原状回復)

第14条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、若しくは占用等を終了し、若しくは廃止したとき、又は占用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共用財産を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認める場合については、この限りでない。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共用財産の管理について必要な措置を採ることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 第5条の規定により許可に付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の方法により占用等の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は町が法定外公共用財産に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(損失の補償)

第16条 町長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(過料)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条又は第5条の規定に違反して占用等をした者

(3) 第15条第1項の規定による町長の命令に違反して同項各号に掲げる行為をした者

2 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福島県知事の許可を受けて占用等をしている者は、当該許可において許可の満了する日とされた日までの間は、当該占用等について第4条の許可を受けたものとみなす。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第31号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 令和元年10月1日前に許可を受けた占用期間のうち、その期間が1月未満であって、かつ、その終了日が令和元年10月1日以降である場合においては、当該占用における占用料の額に係る法定外公共用財産の管理に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「108」とあるのは、「110」とする。

別表(第8条関係)

区分

単位

金額

法定外公共用財産の占用

電柱(支線及び支柱を含む。)

1本につき1年

680

電話柱(電柱であるものを除く。)

250

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

210

送電鉄塔

面積1平方メートルにつき1年

500

その他の柱類

1本につき1年

1,075

管類の設置

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

62

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

310

外径が1メートル以上のもの

620

農地

面積1アールにつき1年

600

採草放牧地

330

橋りょう、桟橋又は通路敷地

面積1平方メートルにつき1年

160

駐車場、休憩所、商品置場又は材料置場

160

広告板建設敷地

広告表示面の面積1平方メートルにつき1年

2,125

温泉源湯敷地

温泉源湯1施設につき1年

32,000

その他の土地の利用

工作物を設置する場合

面積1平方メートルにつき1年

170

工作物を設置しない場合

80

備考

1 金額の単位は円とする。

2 この表の区分により難いもの又はこの表に区分のないものについては、その都度、町長が定める。

磐梯町法定外公共用財産の管理に関する条例

平成15年3月17日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)