○布藤法正尻線町道整備分担金徴収条例
昭和48年11月9日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、磐梯町町道新設補修工事受益者分担金徴収条例(昭和36年磐梯町条例第37号)の規定にかかわらず町道布藤法正尻線整備事業の分担金の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、町道布藤法正尻線の整備事業を負担するにあたり、当該事業によって利益を受ける者で、布藤法正尻地域内において、磐梯町開発事業指導要綱に基づき町長と当該地域の開発に関し協定を締結した事業者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該整備事業の予算及び決算に基づき、必要とする又は必要とした経費のうち町長の定める額とする。
(分担金の額の決定通知)
第4条 町長は、前条により分担金の額を決定したときは、当該分担金の徴収をうける者に通知する。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、町長が定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。