○磐梯町町道新設補修工事受益者分担金徴収条例
昭和36年2月9日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第224条及び第228条第1項並びに地方自治法施行令第153条の規定に基き、町道並びに町道である橋梁の新設、補修、架換工事に係る分担金の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の範囲、割合等)
第2条 分担金は、その工事の受益地域にある行政区の住民に対し、次の割合によって算出した額を徴収する。
(1) 新設の場合 総工事費の100分の30以内
(2) 架換補修の場合 総工事費の100分の30以内
において、町長の定める額とする。
(分担金徴収の方法)
第3条 分担金の徴収の方法については、特別徴収とし、受益行政区の区長をもって、特別徴収義務者とする。
(分担金の免除)
第4条 生活保護法の規定による保護を受ける者に対しては、分担金の徴収を免除する。
2 前項に定めるもののほか、公益上その他の事由により、特に必要がある場合においては議会の議決を経て、分担金を減免することができる。
(規則の委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。