○磐梯町農村公園管理規則
平成2年4月6日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町農村公園設置条例(平成2年1月16日磐梯町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、農村公園(以下「公園」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 公園の管理は、条例第3条の規定に基づき、公園を設置する集落(行政区)に委託することとする。
2 前項の規定により、公園の管理を委託するときは、次に掲げる事項を定めた委託契約書によってこれを行う。
(1) 公園の名称、位置及び規模
(2) 委託の期間
(3) 委託条件及び委託経費
(4) その他必要とする事項
3 公園の管理を受託する集落(行政区)(以下「受託者」という。)は、公園管理責任者(行政区長)を定めるとともに、公園の設置目的が効果的に達成されるよう関係法令、条例規則及び契約書並びにその他の指示事項に従い適正な管理に努めなければならない。
(管理費用)
第3条 公園の管理費用は、原則として町が負担することとするが、負担事項等については、委託契約に定めるものとする。
(使用)
第4条 公園の使用は、これを一般的に公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、又は、禁止することができる。
(1) 公園が目的外に使用されるおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 公園の安全及び清潔の保持ができないおそれがあるとき。
(4) 公園の損傷、あるいは形態変更のおそれがあるとき。
(5) その他公園の管理上不適当と認めるとき。
(賠償責任)
第5条 故意又は過失により公園施設を棄損し、又は滅失し、若しくは町に損失を与えたときは、何人たるを問わず、その損害を賠償し、又は、これを原状に回復しなければならない。
(公園事務の所管)
第6条 公園事務の主管課は、町長が指定する課とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月10日から適用する。