○磐梯町農村公園設置条例

平成2年1月16日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農村在住者の健康増進と連帯感の醸成、融和を図り、活力にみちた明るく豊かな町づくりを推進するため、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 農村公園は、磐梯町が管理する。ただし町長は、これが設置の目的を効果的に達成するため、農村公園を設置する集落(行政区)に管理を委託することができる。

(使用料)

第4条 農村公園の使用料は、徴収しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月10日から適用する。

(平成6年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

面積

更科農村公園

磐梯町大字更科字堰下4638番地の101

2,727平方米

妙法原農村公園

磐梯町大字磐梯字東妙法59番地

820平方米

大寺農村公園

磐梯町大字磐梯字口明石522番地の1

1,556平方米

落合農村公園

磐梯町大字大谷字落合4205番地の2

1,328平方米

本寺農村公園

磐梯町大字磐梯字湯殿78番地の3

1,670平方米

磐梯町農村公園設置条例

平成2年1月16日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成2年1月16日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第7号
平成7年3月31日 条例第8号
平成8年3月27日 条例第14号
平成19年3月14日 条例第7号
平成19年9月18日 条例第20号
平成28年3月7日 条例第12号
令和7年3月7日 条例第11号