○磐梯町農村公園設置条例
平成2年1月16日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農村在住者の健康増進と連帯感の醸成、融和を図り、活力にみちた明るく豊かな町づくりを推進するため、農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 農村公園は、磐梯町が管理する。ただし町長は、これが設置の目的を効果的に達成するため、農村公園を設置する集落(行政区)に管理を委託することができる。
(使用料)
第4条 農村公園の使用料は、徴収しない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月10日から適用する。
附則(平成6年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 面積 |
更科農村公園 | 磐梯町大字更科字堰下4638番地の101 | 2,727平方米 |
妙法原農村公園 | 磐梯町大字磐梯字東妙法59番地 | 820平方米 |
大寺農村公園 | 磐梯町大字磐梯字口明石522番地の1 | 1,556平方米 |
落合農村公園 | 磐梯町大字大谷字落合4205番地の2 | 1,328平方米 |
本寺農村公園 | 磐梯町大字磐梯字湯殿78番地の3 | 1,670平方米 |