○磐梯町公民館条例

昭和59年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育学術及び文化に関する各種の事業を行ない、町民の教育の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するための公民館を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町中央公民館

(2) 位置 磐梯町大字磐梯字仁渡1018番地

2 公民館内に教育委員会事務局を置くことができる。

(管理)

第3条 公民館は磐梯町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長、主事及びその他必要な職員を置きその定数は磐梯町職員定数条例(昭和32年条例第7号)の定めるところによる。

(公民館運営審議会)

第5条 本公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公民館運営審議会委員がその職務を行なうため必要な費用はこれを弁償する。ただし弁償する額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところによる。

4 委員の任期中推薦所属団体において任期満了又はその他の事由により、その職を退職したときはその日を以って本会委員を退職したるものとみなし所属団体は直ちに後任者を推薦するものとする。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は公民館長を経由し教育委員会の許可を受けなければならない。

2 公民館の使用期間は同一の使用について引き続き3日以内とする。ただし教育委員会が特に認めたときはこの限りでない。

3 教育委員会は、公民館の管理上必要であると認めたときはその使用について条件を附することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、施設又は備付物品を使用の許可を受けた目的外に使用し、若しくは他に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消)

第9条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは使用条件を変更し若しくは使用停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条件及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上その他特に必要がある事態が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても教育委員会はその責を負わない。

(使用者の義務)

第10条 使用者が公民館の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用者は、公民館の使用を終った時又は使用を停止された時、若しくは使用の許可を取り消された時はただちに設備を原状に復し教育委員会に引き渡さなければならない。

3 教育委員会は、使用者が前項の規定による措置を行なわないときは、使用者にかわってこれを行ない、その費用を使用者から徴収する。

(賠償責任)

第11条 公民館の使用について、施設及び備付物品をき損又は滅失したときは、使用者は教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし相当の理由があると認められる場合に、その全部又は一部を免除することができる。

(販売行為の禁止)

第12条 公民館敷地内においては、教育委員会の許可を受けないで入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(使用料の徴収及び減免)

第13条 公民館の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 教育委員会において特に必要と認める集会等に限り使用料の一部又は全額を免除することができる。

(使用料の免除)

第14条 次の各号のいずれかに該当する団体等からは使用料を徴収しない。

(1) 社会教育関係団体において行う講座、討論会、講習会、研究会及びこれに類する会合

(2) 法令に基づいて使用する場合及び公共的なものにより使用する場合

(3) 町内在住者及び町内団体等

ただし、町内団体等は、その構成する者の町内在住者の割合が半数を超えるものに限る。

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料は使用の許可と同時に徴収する。

2 使用許可後に使用の内容を変更したため使用料を追徴するときは変更の許可と同時に徴収する。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設又は備付物品等を使用することができないとき。ただし、その原因が使用者又は入場者に帰する場合及び使用できない期間が引き続き1時間をこえない場合はこの限りでない。

(2) 教育委員会が第9条第1項第3号の理由により使用の取り消し又は使用中止若しくは変更したとき。

(3) 使用者が使用を開始する日の前日までに使用の取消し又は変更を求める申出をし、教育委員会がこれを許可したとき。

(使用の監督)

第17条 公民館の使用について使用者は係員の指示を受けなければならない。

(補則)

第18条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に磐梯町公民館条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱された公民館運営審議会の委員はこの条例の施行の日において、この条例による公民館運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。ただし、その任期については、旧条例の規定により当該委員に委嘱された日から起算する。

(平成元年3月17日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

種別

使用料明細

(1時間につき)

1階

講堂

1,800円

和室

1,000円

調理実習室

500円

2階

大会議室

1,000円

小会議室

500円

備考

(1) テーブル掛け等を使用した場合、クリーニング代は実費料金とする。

磐梯町公民館条例

昭和59年3月28日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第16号
平成3年7月31日 条例第13号
平成3年9月26日 条例第23号
平成10年3月13日 条例第6号
平成20年3月10日 条例第5号
平成26年3月10日 条例第15号
令和元年9月6日 条例第23号
令和7年3月7日 条例第3号