○磐梯町職員定数条例

平成元年3月17日

条例第10号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業の常勤の職員(副町長、教育長及び臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

区分

定数

備考

町長の事務部局の職員

55

 

議会の事務部局の職員

2

 

教育委員会の事務部局の職員

27

 

選挙管理委員会の事務部局の職員

1

 

監査委員会の事務部局の職員

1

 

農業委員会の事務部局の職員

1

 

水道企業の職員

3

 

(配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月24日条例第1号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第6号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

磐梯町職員定数条例

平成元年3月17日 条例第10号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成元年3月17日 条例第10号
平成4年3月18日 条例第1号
平成9年2月24日 条例第1号
平成15年6月23日 条例第19号
平成18年12月14日 条例第31号
平成26年2月27日 条例第7号
平成27年3月9日 条例第1号
令和2年3月5日 条例第6号