○磐梯町ゆめ夢基金条例

平成12年10月17日

条例第39号

(設置の目的)

第1条 この条例は、将来を担う青少年の健全育成、子育て支援、地域における福祉活動の推進及び保健福祉生活環境整備の推進、さらには快適な生活環境の形成等を図るために、磐梯町ゆめ夢基金(以下「基金」)を設置する。

(基金積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 積立額の財源は、磐梯場外勝馬投票券発売所にかかる交付金並びに地域環境整備金を充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の活用)

第6条 基金は第1条の目的達成のため、次の事業に活用するものとする。

(1) 青少年健全育成事業

(2) 子育て支援事業

(3) 保健福祉生活環境整備事業

(4) その他目的達成のために必要な事業

2 前項にかかる経費は、一般会計歳入歳出予算に計上する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町ゆめ夢基金条例

平成12年10月17日 条例第39号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成12年10月17日 条例第39号
平成24年3月16日 条例第8号
平成25年12月11日 条例第30号