○磐梯町職員の複業促進条例施行規則

令和8年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町職員の複業促進条例(令和8年磐梯町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする職員は、あらかじめ複業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 複業の活動内容及び従事時間が分かる書類

(2) 複業先における勤務条件、契約内容又は就任の条件が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(複業特別休暇の承認の申請)

第3条 許可を受けた職員が、条例第5条第1項の規定による休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ複業特別休暇承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 許可を受けた職員は、第2条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、遅滞なく、複業許可変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し及び変更の手続)

第5条 町長は、条例第3条第2項の規定により許可を取り消し、又はその内容を変更するときは、当該職員に対し、その理由を付した書面を交付して行うものとする。

(実績の報告)

第6条 許可を受けた職員は、毎年度終了後(当該許可の期間が満了し、又は前条の規定により許可が取り消された場合にあっては、その日後)速やかに、複業実績報告書(様式第4号)により、その従事状況等を町長に報告しなければならない。

(判断基準の公表)

第7条 条例第3条第3項の規定により町長が定める判断基準等は、別に要綱で定め、これを公表するものとする。

(町長以外の任命権者への準用)

第8条 この規則は、町長以外の任命権者に属する職員について準用する。この場合において、この規則中「町長」とあるのは、「当該任命権者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(営利企業等の従事制限に関する許可の基準を定める規則の廃止)

2 営利企業等の従事制限に関する許可の基準を定める規則(昭和62年10月26日規則第8号)は、廃止する。

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磐梯町職員の複業促進条例施行規則

令和8年4月1日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)