○磐梯町職員の複業促進条例施行規則
令和8年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町職員の複業促進条例(令和8年磐梯町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 複業の活動内容及び従事時間が分かる書類
(2) 複業先における勤務条件、契約内容又は就任の条件が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の取消し及び変更の手続)
第5条 町長は、条例第3条第2項の規定により許可を取り消し、又はその内容を変更するときは、当該職員に対し、その理由を付した書面を交付して行うものとする。
(判断基準の公表)
第7条 条例第3条第3項の規定により町長が定める判断基準等は、別に要綱で定め、これを公表するものとする。
(町長以外の任命権者への準用)
第8条 この規則は、町長以外の任命権者に属する職員について準用する。この場合において、この規則中「町長」とあるのは、「当該任命権者」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(営利企業等の従事制限に関する許可の基準を定める規則の廃止)
2 営利企業等の従事制限に関する許可の基準を定める規則(昭和62年10月26日規則第8号)は、廃止する。




