○磐梯町職員の複業促進条例
令和8年3月27日
条例第8号
磐梯町では、職員がそれぞれのライフスタイル及びライフステージに応じて自分らしくやりがいを持てる働き方を構想、設計及び実践する「働き方の再デザイン」を推進している。複業を通じた職員の働きがいの向上、役場における複業への認識の共有及び機運の醸成並びに複業を通じた知見の還元及び地域・社会貢献の3つの観点から、職員の複業を促進することを目的として、本条例を定める。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく職員の営利企業への従事等の制限に係る許可の基準を定めるとともに、職員の複業の促進に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「複業」とは、職員の有する知識及び技能を活かした事業又は社会貢献に資する事業に係るものであって、職務以外の法人その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら事業を営み、又は事業若しくは事務に従事することをいう。
(複業の許可等)
第3条 任命権者は、職員から、複業のうち法第38条第1項の規定による許可を要するものについて、同項の許可の申請があった場合には、公務の遂行に支障ががあるときを除き、これを許可しなければならない。ただし、当該申請に係る複業と当該職員の職務との間に特別な利害関係が生じ、若しくは生じるおそれがあるとき、又は当該複業を行うことが、職員としての品位を保持し、町政の公正性及び町政に対する町民の信頼を確保する上で支障があるときは、この限りでない。
2 任命権者は、前項の許可をした場合において、別に定めるところにより、当該許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(勤務との区分)
第4条 職員は、複業を行うに当たっては、職務に専念する義務その他の服務規律を遵守し、職務の遂行に支障を及ぼさないよう、勤務と複業との区分を明確にしなければならない。
(複業特別休暇)
第5条 任命権者は、第3条第1項の許可を受けた職員から当該許可に係る複業に従事するための休暇の申請があった場合において、職務の遂行に著しい支障がないと認めるときは、これを承認しなければならない。
2 前項の規定による休暇(以下「複業特別休暇」という。)については、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第14条及び第16条の規定を適用する。この場合において、勤務時間条例第14条中「定める場合における休暇」とあるのは「定める場合における休暇及び複業特別休暇」と、勤務時間条例第16条中「特別休暇(」とあるのは「特別休暇(複業特別休暇を含み、」とする。
3 複業特別休暇については、磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。
4 前3項に定めるもののほか、複業特別休暇に関し必要な事項は、町長が別で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。