○磐梯町町営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用に関する要綱

令和7年12月26日

訓令第56号

(目的)

第1条 この要綱は、居住の安定を確保するため地域における多様な需要に対応した町営住宅の活用(以下「地域対応活用」という。)を実施することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による地域対応活用における町営住宅の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、磐梯町町営住宅管理条例(平成9年磐梯町条例第34号。以下「条例」という。)及び磐梯町町営住宅管理条例施行規則(平成14年磐梯町規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 目的外使用により、町営住宅の入居を認められる者は、町外から本町へ移住を希望する者(町営住宅を退去した後も本町で居住する意思のあるものに限る。)(以下「移住希望者」という。)とする。

2 前項の場合において、目的外使用の開始日現在の年齢が18歳以上である者は、単身世帯であっても目的外使用を認めることとし、同日現在の年齢が18歳未満である者においては、18歳以上の親族が同居する場合に限り目的外使用を認めることとする。

3 条例第5条に規定する町営住宅に入居することができる者は対象としない。

4 公益上、町長が必要と認める場合は、前3項に掲げる要件に該当しない者においても目的外使用による町営住宅の入居を認めることとする。

(対象住宅)

第3条 目的外使用の対象となる町営住宅(以下「対象住宅」という。)は、公営住宅地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。)について、国土交通省東北地方整備局長の承認を受けた町営住宅とする。

(使用期間)

第4条 目的外使用の使用期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用期間を更新できるものとする。

2 前項の使用期間の更新は、当初の使用開始日から起算して4年以内の期間を限度とする。

(使用料等)

第5条 目的外使用の使用料及び敷金は、条例の規定に基づく家賃及び敷金に相当する額を徴収する。ただし、条例第30条に規定する収入超過者に対する家賃は適用しない。

(許可手続等)

第6条 目的外使用の申請の手続については、磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)第179条の2の規定に準用する。

2 移住希望者が、第4条の規定による使用期間の更新を希望する場合には、磐梯町町営住宅目的外使用許可期間更新申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可の決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要性を検討した上で、目的外使用許可の可否を決定するとともに、当該申請をした移住希望者に通知するものとする。

(許可の取消し等)

第8条 目的外使用の許可を受けた者は、決定された事項の取消しを希望するときは、磐梯町町営住宅目的外使用許可取消申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により目的外使用の許可を取り消したときは、磐梯町町営住宅目的外使用許可取消決定通知書(様式第3号)により、許可を受けた者に通知するものとする。

(準用)

第9条 この要綱に定めるものを除くほか、磐梯町町営住宅の目的外使用については、条例及び規則の例による。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

磐梯町町営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用に関する要綱

令和7年12月26日 訓令第56号

(令和8年1月1日施行)