○磐梯町文化財保護審議会に関する規則

令和7年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町文化財保護条例(昭和50年磐梯町条例第17号)第37条の規定に基づき、磐梯町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会には、委員の互選による会長及び副会長を各1人置く。

(会長及び副会長の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、会長または副会長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会)

第4条 会長は、審議会を主宰する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 審議会は、教育長が招集する。

第6条 審議会開催の場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、開会の日の2日前までに、これを通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第7条 審議会は、年2回以上招集するものとする。

第8条 審議会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第9条 委員は、審議会において、関係職員に対し説明または資料の提出を求めることができる。

第10条 関係職員は、審議会に出席して、意見を述べることができる.

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、磐梯町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(磐梯町文化財調査委員会規則の廃止)

2 磐梯町文化財調査委員の会議運営に関する規則(昭和46年規則第37号)。以下「旧規則」という。)は廃止する。

磐梯町文化財保護審議会に関する規則

令和7年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)