○磐梯町文化財保護条例

昭和50年7月3日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の本町における文化財を指定し、その保存及び活用をはかり、もって町民の文化向上に資するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当っては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に有する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により福島県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを磐梯町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基く占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、別に定める文化財保護審議会(第6章を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基く占有者に通知するものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が、町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による福島県指定重要文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基く占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、すみやかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基いて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選定したときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは、名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られる虞れがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

(現状変更等の制限)

第12条 町指定有形文化財の現状を変更し、又その保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第13条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定文化財が出品されたときは、管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

(調査)

第14条 教育委員会は、必要があると認めたときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関してこの条例に基いてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利、義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

第3章 無形文化財

(指定)

第16条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第14条第1項の規定により福島県指定重要無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、町にとって重要なものを磐梯町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当っては、当該町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、別に定める審議会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知するものとする。

(解除)

第17条 町指定無形文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者に通知するものとする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 町指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第14条第1項の規定により福島県指定重要無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第19条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、又は保持者その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(公開)

第20条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第21条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言、又は勧告をすることができる。

第4章 民俗文化財

(指定)

第22条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財又は無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第18条第1項の規定により福島県指定重要有形民俗文化財又は福島県指定重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを磐梯町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)又は磐梯町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第23条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第18条第1項の規定による福島県指定重要有形民俗文化財若しくは福島県指定重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(現状変更等の届出)

第24条 町指定有形民俗文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第25条 第6条から第15条までの規定は町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について準用する。

(無形の民俗文化財の記録の作成等)

第26条 教育委員会は、町の区域内に存する無形の民俗文化財(法第87条第1項で準用する法第77条第1項の規定により選択されたものを除く。)のうち特に必要あるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、若しくは公開し、又は適当な者に対し、当該民俗文化財の公開若しくはその記録の作成保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択をするには、教育委員会は、あらかじめ、別に定める審議会の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 史跡名勝天然記念物

(指定)

第27条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定による福島県指定史跡、福島県指定名勝又は福島県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを磐梯町指定史跡、磐梯町指定名勝又は磐梯町指定天然記念物(以下「磐梯町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第28条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき、又は県条例第24条第1項の規定による福島県指定史跡、福島県指定名勝又は福島県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第29条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第36条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第30条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第31条 第6条から第8条まで、第10条から第11条まで、第14条及び第15条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財調査委員

(設置)

第32条 教育委員会の付属機関として、磐梯町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(任務)

第33条 審議会は教育委員会の諮問に応じ、町内に存する文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(構成)

第34条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する委員5名以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員会を置くことができる。

(委員の任期)

第35条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は期間とする。任者の残任再任を妨げない。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでの期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第36条 委員の報酬及び費用弁償は、磐梯町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の定めるところによる。

第7章 補則

第37条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会規則で別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(平成22年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月7日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

磐梯町文化財保護条例

昭和50年7月3日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月3日 条例第17号
昭和50年12月25日 条例第20号
平成22年3月16日 条例第7号
令和7年3月7日 条例第4号