○磐梯町町民の幸せ共創・協働会議条例施行規則
令和7年3月17日
規則第5号
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、磐梯町町民の幸せ共創・協働会議条例(令和7年磐梯町条例第13号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(共創・協働会議の組織)
第2条 共創・協働会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 決定会議
ア 町長
イ 行政経営課及び産業振興課に関する事務を担任しない副町長
ウ 教育長
エ 総務課長
オ 町民課長
カ 建設課長
キ 教育課長
ク 教育再デザインセンター長
ケ 認定こども園開園準備室長
コ 文化生涯学習課長
(2) 推進本部
ア 行政経営課及び産業振興課に関する事務を担任する副町長
イ 行政経営課長
ウ 産業振興課長
エ 行政経営副課長
(部会)
第3条 共創・協働会議には、次の部会を置く。
(1) 幸せ・まちづくりの再デザイン部会
(2) 行政経営・働き方の再デザイン部会
(3) 共創・協働の再デザイン部会
2 部会の業務は、次のとおりとする。
(1) 幸せ・まちづくりの再デザイン部会
ア 「町民の幸せ~誰一人取り残さない共生社会」を実現するための端緒の創出
イ 自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力あるまちづくりを実現するための「まちづくりの基盤」の構築
(2) 行政経営・働き方の再デザイン部会
ア 将来にわたって持続可能な行政経営を実現するための「行政経営の基盤」の構築
イ 役場で業務に当たる職員等のそれぞれのライフスタイル・ライフステージに応じた自分らしくやりがいを持てる働き方の実現
(3) 共創・協働の再デザイン部会
ア 既成概念に捉われない前例のない取組への迅速な対応
(ワーキンググループ)
第4条 部会の下に、次のワーキンググループを置く。
(1) 幸せ・まちづくりの再デザイン部会
ア 共生社会と町民起点の役場ワーキンググループ
イ 人口4,000人・産業振興等ワーキンググループ
ウ まちづくりのルールづくりワーキンググループ
(2) 行政経営・働き方の再デザイン部会
ア 行政経営の再デザインワーキンググループ
イ 役場のデジタル化ワーキンググループ
ウ 働き方の再デザインワーキンググループ
(3) 共創・協働の再デザイン部会
ア 自治体の・共創・協働ワーキンググループ
イ 旅する公務員ワーキンググループ
ウ 町長・町民からの特命業務ワーキンググループ
2 ワーキンググループの下に、プロジェクトを置く。
(部会の運営)
第5条 各部会には部会長を配置し、部会長は専任の職員を充てる。
2 ワーキンググループ及びプロジェクトチームの会議では、知見を有する外部人材を必要に応じて配置し、適材適所の活用を図るとともに、常にオープンな取組を基本とし、自主的に参加したい旨の職員からの要望に対しては、できる限りこれに応じるように運営するものとする。
(庶務)
第6条 共創・協働会議に関する庶務は、行政経営課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。