○磐梯町町民の幸せ共創・協働会議条例
令和7年3月14日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、磐梯町総合計画で定めた基本理念を確実に実現するために必要な町の当面の体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(共創・協働会議の設置等)
第2条 複数の課が協力し、町の総力を挙げて前条の基本理念を実現するための取組を実施するため、磐梯町町民の幸せ共創・協働会議(以下「共創・協働会議」という。)を置く。
2 共創・協働会議は、共創・協働決定会議(以下「決定会議」という。)及び共創・協働推進本部(以下「推進本部」という。)で構成する。
3 共創・協働会議の役割は、次のとおりとする。
(1) 決定会議 第1項の取組の推進に関する意思決定
(2) 推進本部 第1項の取組の企画・立案、執行及び進捗管理
4 共創・協働会議の下に、部会その他の会議を置くことができる。
(議会への報告)
第3条 町長は、適時に又はその求めがあったときは速やかに、共創・協働会議の状況を議会に報告しなければならない。
(町民への公表)
第4条 町長は、共創・協働会議の状況及び前条の規定による議会への報告の結果を町民に周知するため、当該報告の後速やかに、これらを取りまとめ、その概要をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。