○磐梯町宿直代行員設置要綱

令和6年10月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第8条第1項、並びに磐梯町当直規程(昭和43年規程第19号)第2条が定める、正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務(宿直業務)に従事する磐梯町宿直代行員(以下「宿直代行員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年条例第38号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 宿直代行員の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎及び附属建物の管理保全、火気取締り及び盗難の防止にあたること。

(2) 勤務中、庁舎内又は町内において、火災や事故の発生その他異状を認めた場合は、総務課長並びに関係課長及び関係機関に直ちに連絡すること。

(3) 外部からの電話応対及び文書等を収受すること。

(4) 特に命ぜられた事項及びその他必要と認めた事項

2 宿直代行員は、前項に掲げる業務を完了したときは、宿直日誌に必要な内容を記載し、総務課長に報告しなければならない。

(勤務時間等)

第4条 宿直代行員の1回当たりの勤務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

2 宿直代行員は、前項に定める勤務時間内には、前条の職務に差し支えのない範囲内において、休憩時間及び睡眠時間を置くものとする。

3 宿直代行員の1週間当たりの勤務回数は原則3回以下とする。ただし、公務上、特に必要と総務課長が認める場合において、変更できるものとする。

(報酬等)

第5条 宿直代行員の報酬は、条例第11条の定めるところにより、1回の勤務につき、11,730円を支給するものとする。

2 期末手当及び勤勉手当については、勤務の断続性と実作業時間を考慮し、条例第17条及び第17条の2のただし書の規定により支給しない。

(休暇)

第6条 宿直代行員の休暇は、条例の定めるところによる。ただし、条例により付与すべきものとされている日数に相当する回数とする。

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

2 磐梯町宿直代行員の服務に関する規程(昭和58年規程第1号)は廃止する。

(令和6年12月27日訓令第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の磐梯町宿直代行員設置要綱の規定は令和6年10月1日から適用する。

磐梯町宿直代行員設置要綱

令和6年10月1日 訓令第40号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和6年10月1日 訓令第40号
令和6年12月27日 訓令第47号