○磐梯町宿直代行員設置要綱
令和6年10月1日
訓令第40号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第8条第1項、並びに磐梯町当直規程(昭和43年規程第19号)第2条が定める、正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務(宿直業務)に従事する磐梯町宿直代行員(以下「宿直代行員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年条例第38号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(職務)
第3条 宿直代行員の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎及び附属建物の管理保全、火気取締り及び盗難の防止にあたること。
(2) 勤務中、庁舎内又は町内において、火災や事故の発生その他異状を認めた場合は、総務課長並びに関係課長及び関係機関に直ちに連絡すること。
(3) 外部からの電話応対及び文書等を収受すること。
(4) 特に命ぜられた事項及びその他必要と認めた事項
2 宿直代行員は、前項に掲げる業務を完了したときは、宿直日誌に必要な内容を記載し、総務課長に報告しなければならない。
(勤務時間等)
第4条 宿直代行員の1回当たりの勤務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
3 宿直代行員の1週間当たりの勤務回数は原則3回以下とする。ただし、公務上、特に必要と総務課長が認める場合において、変更できるものとする。
(報酬等)
第5条 宿直代行員の報酬は、条例第11条の定めるところにより、1回の勤務につき、11,730円を支給するものとする。
2 期末手当及び勤勉手当については、勤務の断続性と実作業時間を考慮し、条例第17条及び第17条の2のただし書の規定により支給しない。
附則
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
2 磐梯町宿直代行員の服務に関する規程(昭和58年規程第1号)は廃止する。
附則(令和6年12月27日訓令第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の磐梯町宿直代行員設置要綱の規定は令和6年10月1日から適用する。