○磐梯町認定こども園開園準備検討委員会設置要綱
令和6年8月22日
教育委員会訓令第9号
(設置)
第1条 磐梯町認定こども園の開園に向けた調整事項等について協議するため、磐梯町認定こども園開園準備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、新しく開園する認定こども園の名称や保育・教育環境、その他新しい園づくりに関し必要と認められる事項について協議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから磐梯町教育委員会が指名又は委嘱する。
(1) 関係する幼稚園及び保育所等の職員
(2) 幼稚園及び保育所等の設置又は運営に関し識見を有する者
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、指名又は委嘱の日から第2条の協議を終えるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、磐梯町教育委員会が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事について、委員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該議事を可決する旨の議決があったものとみなす。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年磐梯町条例第22号)によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、磐梯町教育委員会(認定こども園開園準備室)において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。