○住んで「ばんだい」住宅取得支援事業補助金交付要綱
令和6年5月29日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住及び定住の促進、地域の活性化と人口減少対策を図ることを目的に、町内へ移住するため住宅を取得した者(以下「移住者」という。)並びに町内に定着を図るため新たに住宅を取得した者(以下「定住者」という。)に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自己の居住の用に供する家屋で、玄関、居室、トイレ及び台所を備える住宅をいう。ただし、併用住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が建物全体の延べ床面積の2分の1以上あるものをいう。
(2) 新築住宅 自己の居住の用に供するために新たに建築又は購入する住宅であって、建築後使用されていないものをいう。
(3) 中古住宅 自己の居住の用に供するために過去に住居用として使用されていた住宅をいう。
(4) 居住用床面積 専ら自己の居住の用に供する部分の延べ床面積をいう。
(5) 定住 基準日以降、10年以上継続して町内に本拠を置き、当該住宅に住居を定め住民基本台帳に記載されていること。
(6) 移住 町内へ異動し、定住することをいう。
(7) 取得 自己の居住の用に供するため、町内の新築住宅又は中古住宅を工事請負契約又は売買契約(以下「契約」という。)により取得し、自己の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記を完了することをいう。
(8) 基準日 注文住宅にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の発行日。建売住宅にあっては、売買契約締結日。
(9) 子育て世帯 基準日において、18歳に達する月以降の最初の3月31日までの間にある就労していない子がいる世帯(補助金の交付申請時においては妊娠中の子も含む)。
(10) 一般型誘導居住面積水準 住生活基本計画(住生活基本法(平成18年法律第61号)第15条第1項に規定する全国計画をいう。)に規定する水準をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる新築住宅及び中古住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 建築基準法等の関係法令に適合していること。
(2) 居住住宅の延べ床面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
(3) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合には、耐震診断を完了していること。
(4) 不動産登記を行うことが可能であること。
(5) 三親等以内の親族から取得したものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 補助金交付年度内に移住若しくは定住が完了していること。
(2) 対象住宅の所有者(持ち分が2分の1以上)であること。
(3) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、市町村税等を滞納していないこと。
(4) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費等)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地取得費
(2) 外構工事等に要する経費
(3) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の当該対象経費
(補助金の額)
第6条 補助基本額及び加算額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助金のほか、県外からの転入者で、「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱」(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)に定める要件を満たす場合には、当該事業の補助金交付要綱に基づき算出した額を加算する。ただし、県の予算の範囲内で交付される額を限度とする。
4 この補助金の交付は、同一補助対象者につき1回限りとする。
(1) 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
(2) 検査済証の写し(当該住宅を新築した場合に限る。)
(3) 耐震診断を受けたことが確認出来る書類(昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合に限る。)
(4) 居住部分の床面積が確認できる図面(平面図等)
(5) 承諾書兼誓約書(様式第2号)
(6) 世帯全員の住民票の写し
(7) 市町村が発行する世帯全員の納税証明書
(8) 町内事業所との雇用関係が分かる書類(加算を申請する場合)
(9) 農業経営計画又は青年等就農計画認定書の写し(加算を申請する場合のみ)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、申請の内容が適正と認められないときは、住んで「ばんだい」住宅取得支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。
(1) 移住後の世帯全員分の住民票の写し
(2) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し
(3) 補助対象住宅の写真
(4) 取得に要した費用が確認できる書類(領収書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、住んで「ばんだい」住宅取得支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求を受理したときは、速やかに当該補助金を補助対象者に支払うものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請またはその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が、入居した日から10年未満に対象住宅に定住しなくなったとき。
(3) その他、町長が相当の理由があると認めたとき。
2 前項第2号の規定により補助金の返還を命ずる金額は、入居後の年数に応じ、次のとおりとする。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額
(2) 1年を超え3年以内のときは、補助金の10分の8の額
(3) 3年を超え5年以内のときは、補助金の10分の6の額
(4) 5年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額
(5) 7年を超え10年未満のときは、補助金の10分の2の額
3 補助金の返還請求を受けた者は、当該請求額を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(会計帳簿等の整理等)
第15条 この補助金の交付を受けた者は、当該補助事業等に係る収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(磐梯町定住促進事業補助金交付要綱の廃止)
第2条 磐梯町定住促進事業補助金交付要綱(令和2年訓令第5号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この要綱による廃止前の磐梯町定住促進事業補助金交付要綱第14条に規定する返還に係る処分は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
区分 | 要件 | 補助金額 | |
補助基本額 | 新築住宅を取得した場合 | 70万円 | |
中古住宅を取得した場合 | 50万円 | ||
加算額 | 1.年齢に関する加算額 | 20歳から30歳未満に該当する場合 | 30万円 |
30歳から40歳未満に該当する場合 | 10万円 | ||
2.子育て世帯に関する加算額 | ・子ども一人あたり (加算合計額は、上限100万円とする。) | 25万円 | |
3.就業や雇用の促進に関する加算額 | ・町内事業所に従事する場合 ・認定農業者、認定新規就農者のいずれかに該当する場合 | 10万円 |