●磐梯町定住促進事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外からの移住定住を促進し、人口の増加と地域活性化を図ることを目的とし、町内に転入して住宅を取得する者に対し、予算の範囲内で磐梯町定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 人が居住することを目的とする家屋で、玄関、居室、トイレ及び台所を備える住宅をいう。ただし、併用住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が建物全体の延べ床面積の2分の1以上あるものをいう。
(2) 新築住宅 自己の居住の用に供するために新たに建築又は購入する住宅であって、建築後使用されていないものをいう。
(3) 中古住宅 自己の居住の用に供するために過去に住居用として使用されていた住宅をいう。
(4) 居住用床面積 専ら自己の居住の用に供する部分の延べ床面積をいう。
(5) 定住 住宅取得日以降、10年以上継続して町内に本拠を置き、当該住宅に住居を定め住民基本台帳に記載されていること。
(6) 移住 町外から町内へ異動し、定住することをいう。
(7) 取得 自己の居住の用に供するため、町内の新築住宅又は中古住宅を工事請負契約又は売買契約(以下「契約」という。)により取得し、自己の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記を完了することをいう。
(8) 基準日 住宅の取得に係る契約締結日をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる新築住宅及び中古住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
(2) 居住用床面積が55平方メートル以上あること。
(3) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合には、耐震診断を事業完了日までに実施すること。
(4) 不動産登記を行うことが可能であること。
(5) 三親等以内の親族から取得したものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 令和2年4月1日以降に住宅の取得に係る契約を締結し、移住すること。
(2) 基準日の前日から起算して前1年間において本町に住民登録がないこと。
(3) 対象住宅の所有者であること。
(4) 基準日において、所有者の年齢が40歳以下で、一人以上の同居親族を有すること。
(5) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、従前の居住地において市町村税等を滞納していないこと。
(6) 補助対象者及び同一世帯の者全員が、磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)に規定する暴力団員等でない者。
(補助対象経費等)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地取得費
(2) 外構工事等に要する経費
(3) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の当該対象経費
(補助金の額)
第6条 この補助金に係る補助基本額、加算額は別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助金のほか、県外からの転入者で、「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱」(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)に定める要件を満たす場合には、当該事業の補助金交付要綱に基づき算出した額を加算する。ただし、県の予算の範囲内で交付される額を限度とする。
3 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。なお、補助基本額が補助対象経費の2分の1に達する場合には加算は行わないものとする。
4 この補助金の交付は、同一補助対象者につき1回限りとする。
(1) 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
(2) 居住部分の床面積が確認できる図面(平面図等)
(3) 定住誓約書(様式第2号)
(4) 移住前の世帯全員の住民票の写し
(5) 市町村が発行する世帯全員の納税証明書
(6) 採用内定通知書の写し(就業要件加算を適用する場合のみ)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、申請の内容が適正と認められないときは、磐梯町定住促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。
(1) 移住後の世帯全員分の住民票の写し
(2) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し
(3) 補助対象住宅の写真
(4) 取得に要した費用が確認できる書類(領収書等)
(5) 在職証明書及び雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の写し(就業要件加算を適用する場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、磐梯町定住促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求を受理したときは、速やかに当該補助金を補助対象者に支払うものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請またはその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が、入居した日から10年未満で住宅を譲渡したとき。
(3) その他、町長が相当の理由があると認めたとき。
2 前項第2号の規定により補助金の返還を命ずる金額は、住宅取得後の年数に応じ、次のとおりとする。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額
(2) 1年を超え3年以内のときは、補助金の10分の8の額
(3) 3年を超え5年以内のときは、補助金の10分の6の額
(4) 5年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額
(5) 7年を超え10年未満のときは、補助金の10分の2の額
3 補助金の返還請求を受けた者は、当該請求額を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(会計帳簿等の整理等)
第15条 この補助金の交付を受けた者は、当該補助事業等に係る収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月29日訓令第21号抄)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
第3条 この要綱による廃止前の磐梯町定住促進事業補助金交付要綱第14条に規定する返還に係る処分は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
取得住宅 | 補助基本額 | 加算額 |
就業要件加算額 | ||
新築住宅 | 80万円(上限) | 10万円 |
中古住宅 | 50万円(上限) |
備考:就業要件加算額については、世帯内の者が町内事業所に新たに従事する場合(雇用保険の加入対象となる労働契約が条件)