○磐梯町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱
令和5年6月30日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内の民間賃貸住宅に入居する世帯に対して、その家賃の一部について、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 民間賃貸住宅 町営住宅等の公的賃貸住宅、官舎、社宅等の事業主から貸与を受けた住宅、その他この補助金の趣旨に合わないと町長が認める住宅を除く、自己の居住のための賃貸住宅で、建物賃貸契約書(以下「契約書」という。)を取り交わしているものをいう。ただし、3親等以内の親族が所有する住宅を除く。
(2) 定住 3年以上町内に居住する意思を持って当該住宅に住居を定め、住民基本台帳に記載されているものをいう。
(3) 実質家賃負担額 契約書に定められた賃借料の月額から、住宅手当・共益費・除雪費・駐車場使用料等を除いた実質の家賃額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和5年7月1日以降に町内の民間賃貸住宅に入居する世帯の世帯主で、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 民間賃貸住宅に入居した日から、3年以上町内に居住する意思があること。
(2) 本町及び従前の居住地において、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同居する世帯全員の市町村税等及びこれに準ずる納付金等の滞納がないこと。
(3) 自治会に加入していること。
(4) 住居居住に係る他の公的住宅扶助を受けていないこと。
(5) この要綱による補助を過去に受けていないこと。
(6) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者。
(7) 磐梯町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、実質家賃負担額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、町内の民間賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から36月を限度とする。
2 補助金は、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期として、それぞれの期の補助対象月分(6月以内)を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 交付申請をしようとする者は、補助金を受けようとする年度の9月と3月の各末日までに、磐梯町民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、2回目以降の申請の場合、書類の添付を省略することができる。
(1) 民間賃貸住宅の契約書の写し
(2) 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)
(3) 世帯全員の市町村民税に滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
(4) 住宅手当等を証明する書類(任意様式)
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定にあたり、申請者の居住の実態等について、必要な調査をすることができる。
(交付申請の取り下げ)
第8条 補助金の交付申請の取り下げは、磐梯町民間賃貸住宅家賃補助金取り下げ承認申請書(様式第4号)により、町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、申請した事項に次に掲げる変更が生じたときは、磐梯町民間賃貸住宅家賃補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 実質家賃負担額の変更
(2) 同居親族人数の変更
(3) 町内の他の民間賃貸住宅への契約変更
(4) 民間賃貸住宅の退去、又は契約の解除
(5) その他申請事項の変更
2 町長は、前項の規定による変更を決定する場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(1) 家賃領収書の写し又はそれに代わるもの
(補助金の交付請求)
第12条 補助金の決定通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、実績報告書とともに磐梯町民間賃貸住宅家賃補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助対象月分の補助金を交付するものとする。
(交付資格の喪失)
第13条 町長は、交付対象者が民間賃貸住宅を退去、若しくは契約の解除をしたとき又は町外へ転出したときは、その事実が生じた日の属する月以後(その日が月の末日であるときは、その日の属する翌月以後)の補助金は交付しないものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 町長が補助金を交付することが不適切であると認めるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。