○磐梯町補助金等の交付等に関する規則
平成4年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれているものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
2 補助金等に係る予算の執行に当る関係職員は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(補助対象事業)
第4条 補助金等は、次の各号に定める事業を行う補助事業者等に対し、町長が必要と認めたときこれを交付する。
(1) 農業増産のための施設、又は整備事業
(2) 国及び県支出金を伴わない土地改良事業
(3) 消防施設で永久構築物の新設事業、又は消防機械器具の整備新設事業
(4) 社会教育のための施設又は必要な事業
(5) 国及び県支出金又は現物給付等を伴う事業
(6) 国及び県支出金を伴う文化財の管理又は修理事業
(7) 町指定有形文化財の管理又は修理事業
(8) 前号のほか町長が必要と認めた事業
(補助額)
第5条 補助金等の額は、次の各号に定める範囲内の額とする。
(1) 前条第1号については、その費用又は設計金額の100分の20の額
(2) 前条第2号については、その設計金額の100分の15の額
(3) 前条第3号については、その設計金額又は契約金額の100分の35の額
(4) 前条第4号については、事業申請金額の100分の20の額
(5) 前条第5号については、国及び県で示す町負担割合の範囲内の額。ただし、町負担割合のないものについては予算の定める範囲内の額
(6) 前条第6号については、国及び県支出金の算定の基礎となった額から国及び県支出金を減じて得た額の100分の20の額
(7) 前条第7号については、その事業費の100分の50の額
(8) 前条第8号については、町長の定める額
(補助金等の交付申請)
第6条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他別に定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支予算書
(2) その他別に定める書類
(補助金等の交付決定)
第7条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付条件)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町長に納付すべきこと。
(5) その他別に定める事項
2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
(交付の決定)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなった場合
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び命令に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告又は調査)
第13条 町長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることがある。
(補助事業等の遂行の指示等)
第14条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から14日以内に別に定める期日までに行わなければならない。
(補助金等の額の確定)
第16条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 町長は、第15条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第8条第1項第4号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他の補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの
2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県が交付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該補助事業等に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度分の補助金等から適用する。
2 磐梯町補助規程(昭和39年磐梯町規程第8号)は廃止する。
附則(平成28年5月20日規則第18号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。