○磐梯町工事等入札指名停止取扱要綱

令和5年1月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、磐梯町(以下「町」という。)が発注する工事、業務等の委託(測量並びに工事に関する調査、設計及び監理を含む。)又は物品の購入(以下「工事等」という。)に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、磐梯町入札参加資格者名簿に登録されている者(以下「有資格業者」という。)別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当した場合に、一定期間、町が発注する工事等の契約に係る競争入札指名停止(以下「指名停止」という。)の措置を行うこと等について、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、磐梯町指名業者選考委員会規程(平成24年磐梯町訓令第15号)第1条に規定する磐梯町指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、町発注工事等の競争入札に当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める運用期間の最も長い措置期間のものをもって措置するものとする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止期間は、それぞれ別表各号の措置基準に定める運用期間の2倍(当初の指名停止期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第7号までの措置要件に係る指名停止期間満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

7 町長は、指名停止期間中の有資格業者について、新たな事案により措置要件に該当し、指名停止を行うこととなったときは、当該指名停止に係る期間に、既に措置されている当初の指名停止期間の残存期間を加算するものとする。

8 町長は、新たに有資格業者となった者について指名停止を行う場合は、資格認定日を始期として行う。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4条第2項第4項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、当該各号の措置基準に定める期間の2倍の期間とする。

(1) 町の職員が談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第6号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(3) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(指名停止期間の承継)

第6条 指名停止期間中の有資格業者から、合併、会社分割、営業譲渡等の組織変更により当該有資格業者の業務を承継した有資格業者は、当該指名停止期間を承継するものとする。ただし、合併については、指名停止を受けた有資格業者の役員が、業務を受け継いだ有資格業者の役員に就任する場合又は株式の過半数を保有する場合に限るものとする。

(報告)

第7条 磐梯町課設置条例(平成19年磐梯町条例第19号)第1条に定める課の長、磐梯町教育委員会事務局組織規則(平成19年教育委員会規則第3号)第2条に定める課の長及び農業委員会事務局長(以下「各課等の長」という。)は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を行政経営課長に報告しなければならない。

(1) 別表各号の措置要件に該当する行為を行った事実があると認められるとき、又はその疑いがあるとき。

(2) 第4条第5項の指名停止期間の変更及び同条第6項の指名停止の解除に該当する事実があると認められるとき。

(3) 第6条の指名停止期間の承継に該当する事実があると認められるとき。

2 行政経営課長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(審議)

第8条 委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにこれを審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(指名停止の通知等)

第9条 町長は、前条の審議の結果、第2条第1項の規定による指名停止の措置が必要とされた場合は、当該有資格業者に対し、遅滞なく第1号様式により通知するものとする。ただし、当該有資格業者に対し通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。

2 前項の規定は、第4条第5項第6項及び第6条の措置を行う場合において準用する。この場合、各々の措置については、第2号様式から第4号様式により通知を行うものとする。

(一般競争入札における参加資格取消等)

第10条 町長は、指名停止期間中の有資格業者を、一般競争入札に参加させてはならない。

2 第2条第1項の規定により指名停止を受けた有資格業者が、現に一般競争入札の参加資格を有する者として当該入札の参加資格確認を受けているときは、町長は、入札執行前に限り、当該入札の参加資格確認を取り消すものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第11条 町長は、指名停止期間中の有資格業者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ行政経営課長に協議し、町長の承認を得たときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第12条 各課等の長は、指名停止期間中の有資格業者が、町発注工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事等の連帯保証人となることを認めてはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第13条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

1 この訓令は、令和5年1月27日から施行する。

2 指名停止の対象となる事実行為が施行日前に行われていた場合であっても、施行日以後に当該事実行為が明らかとなり、別表各号の措置要件に該当する場合は、この訓令を適用するものとする。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月22日訓令第1号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1 事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町が発注する工事等(以下「町発注工事等」という。)の競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する申請書及び必要書類等に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)


2 町発注工事等の施工に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 町内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者又は負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2 賄賂及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4か月以上12か月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

(3) 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

2 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3か月以上9か月以内

(2) 一般役員等

2か月以上6か月以内

(3) 使用人

1か月以上3か月以内

3 次の(1)又は(2)に掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3か月以上9か月以内

(2) 一般役員等

1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反行為)


4 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3か月以上12か月以内

5 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

当該認定をした日から2か月以上12か月以内

(競売入札妨害又は談合)


6 町発注工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内

7 業務に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内

(建設業法違反行為)


8 町発注工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、工事等に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

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磐梯町工事等入札指名停止取扱要綱

令和5年1月27日 訓令第2号

(令和7年6月1日施行)