○磐梯町指名業者選考委員会規程
平成24年4月4日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、磐梯町が発注する工事又は製造の請負並びに物品の買入れその他の契約に関し、磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)第123条の規定に基づき、指名競争入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)を厳正かつ公正に選考するため、磐梯町指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 設計金額130万円以上の工事又は製造の請負契約に係る指名業者の選考に関すること。
(2) 設計金額50万円以上の委託契約及び物品の買入れ並びに印刷物の製作の契約に係る指名業者の選考に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が重要と認めた契約に係る指名業者の選考に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 行政経営課長
(3) 総務課長
(4) 町民課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設課長
(委員長及びその代理)
第4条 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(審査)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ審査することはできない。
2 委員会の審査は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、指名業者を選考したときは、町長に報告し、その決定を受けなければならない。
(資料及び情報の提出義務等)
第7条 関係各課は、委員会の要する資料及び情報を提出しなければならない。
2 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政経営課で処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。